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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第755問(権利関係)

定期建物賃貸借(定期借家)の契約方法として正しいものはどれか。

問題

定期建物賃貸借(定期借家)の契約方法として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 口頭で締結できる
  2. (2) 書面によること・更新がない旨を書面で事前に告知することが必要
  3. (3) 公正証書でなければならない
  4. (4) 通常の賃貸借と同様の手続きでよい

正答

正答は (2) です。

解説

宅建士試験 重要論点の整理

正解の理由

この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。

(2) 書面によること・更新がない旨を書面で事前に告知することが必要

他の選択肢

  • (1) 口頭で締結できる

    この肢は「口頭で締結できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「書面によること・更新がない旨を書面で事前に告知することが必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「口頭で締結できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 公正証書でなければならない

    定期建物賃貸借に公正証書は必須ではありません(借地借家法38条1項)。書面(電磁的記録も可)であれば足ります。公正証書が必須なのは事業用定期借地権です。

  • (4) 通常の賃貸借と同様の手続きでよい

    定期建物賃貸借には①書面による契約②書面による事前告知という特別の要件があります(借地借家法38条1項・2項)。通常の賃貸借と同様ではありません。

学習のヒント

定期建物賃貸借の契約方法は①書面または電磁的記録による契約(借地借家法38条1項)、②賃貸人が賃借人に更新がない旨等を事前に書面または電磁的記録で説明・告知すること(同条2項)の2要件が必要です。公正証書は不要です。

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