宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
宅地建物取引士試験 実践演習 第801問(権利関係)
Aは、Bに対して自己所有の甲土地(時価2000万円)を1500万円で売却する旨の売買契約を締結した。ところが、この契約はAがBに騙されて行ったものであることが後に判明した。その後、BはCに甲土地を1600万円で転売し、CはBに代金を支払い引渡しも受けたが、登記はまだAからBへの移転登記しか行われていない。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
問題
Aは、Bに対して自己所有の甲土地(時価2000万円)を1500万円で売却する旨の売買契約を締結した。ところが、この契約はAがBに騙されて行ったものであることが後に判明した。その後、BはCに甲土地を1600万円で転売し、CはBに代金を支払い引渡しも受けたが、登記はまだAからBへの移転登記しか行われていない。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) AはBに対して詐欺を理由に売買契約を取り消すことができるが、Cが善意無過失であればAはCに取消しを主張できない
- (2) AはBとの契約を取り消した後、甲土地の所有権を回復するためにはCに対して登記がなくても主張できる
- (3) Cが詐欺の事実を知っていた(悪意)としても、登記を先に備えた以上AはCに対抗できない
- (4) Aが詐欺を理由に取消権を行使する期間は詐欺を知った日から3年以内に限られ、その後は取り消せない
正答
正答は (1) です。
解説
意思表示の瑕疵:詐欺・強迫・錯誤・通謀虚偽表示
正解の理由
意思表示の瑕疵には詐欺(取消し・善意無過失の第三者は保護)・強迫(取消し・全第三者に対抗可)・錯誤(取消し・善意無過失の第三者は保護)・通謀虚偽表示(無効・善意の第三者は保護)があります。
(1) AはBに対して詐欺を理由に売買契約を取り消すことができるが、Cが善意無過失であればAはCに取消しを主張できない
他の選択肢
(2) AはBとの契約を取り消した後、甲土地の所有権を回復するためにはCに対して登記がなくても主張できる
この肢は「AはBとの契約を取り消した後、甲土地の所有権を回復するためにはCに対して登記がなくても主張できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「AはBに対して詐欺を理由に売買契約を取り消すことができるが、Cが善意無過失であればAはCに取消しを主張できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「AはBとの契約を取り消した後、甲土地の所有権を回復するためにはCに対して登記が…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) Cが詐欺の事実を知っていた(悪意)としても、登記を先に備えた以上AはCに対抗できない
この肢は「Cが詐欺の事実を知っていた(悪意)としても、登記を先に備えた以上AはCに対抗できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「AはBに対して詐欺を理由に売買契約を取り消すことができるが、Cが善意無過失であればAはCに取消しを主張できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Cが詐欺の事実を知っていた(悪意)としても、登記を先に備えた以上AはCに対抗で…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) Aが詐欺を理由に取消権を行使する期間は詐欺を知った日から3年以内に限られ、その後は取り消せない
この肢は「Aが詐欺を理由に取消権を行使する期間は詐欺を知った日から3年以内に限られ、その後は取り消せない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「AはBに対して詐欺を理由に売買契約を取り消すことができるが、Cが善意無過失であればAはCに取消しを主張できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Aが詐欺を理由に取消権を行使する期間は詐欺を知った日から3年以内に限られ、その…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
詐欺取消しは善意無過失の第三者(取消し前)には対抗できません(民法96条3項)。取消し後の第三者との関係は登記の対抗問題です。取消権の時効は追認できる時から5年、詐欺を知った時から5年です(民法126条)。
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。