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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第810問(権利関係)

分譲マンション(専有部分30戸)の区分所有者の集会において、共用部分である外壁・屋上の大規模修繕工事を行うことについて審議された。この工事は共用部分の形状・効用の著しい変更を伴うものではなく、耐久性向上のための修繕である。また同集会において、一部の区分所有者から専有部分の間取りを変更することも提案された。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

分譲マンション(専有部分30戸)の区分所有者の集会において、共用部分である外壁・屋上の大規模修繕工事を行うことについて審議された。この工事は共用部分の形状・効用の著しい変更を伴うものではなく、耐久性向上のための修繕である。また同集会において、一部の区分所有者から専有部分の間取りを変更することも提案された。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 外壁・屋上の修繕は共用部分に関するものであるから、区分所有者全員の同意がなければ工事を行えない
  2. (2) 形状・効用の著しい変更を伴わない共用部分の修繕(軽微変更)は区分所有者及び議決権の各過半数で決議できる
  3. (3) 専有部分の間取り変更については集会決議は不要で各区分所有者が自由に行える
  4. (4) 大規模修繕工事には必ず建替え決議(各5/4以上)と同等の決議が必要

正答

正答は (2) です。

解説

宅建士試験 重要論点の整理

正解の理由

この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。

(2) 形状・効用の著しい変更を伴わない共用部分の修繕(軽微変更)は区分所有者及び議決権の各過半数で決議できる

他の選択肢

  • (1) 外壁・屋上の修繕は共用部分に関するものであるから、区分所有者全員の同意がなければ工事を行えない

    この肢は「外壁・屋上の修繕は共用部分に関するものであるから、区分所有者全員の同意がなければ工事を行えない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「形状・効用の著しい変更を伴わない共用部分の修繕(軽微変更)は区分所有者及び議決権の各過半数で決議できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「外壁・屋上の修繕は共用部分に関するものであるから、区分所有者全員の同意がなけれ…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 専有部分の間取り変更については集会決議は不要で各区分所有者が自由に行える

    この肢は「専有部分の間取り変更については集会決議は不要で各区分所有者が自由に行える」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「形状・効用の著しい変更を伴わない共用部分の修繕(軽微変更)は区分所有者及び議決権の各過半数で決議できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「専有部分の間取り変更については集会決議は不要で各区分所有者が自由に行える」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 大規模修繕工事には必ず建替え決議(各5/4以上)と同等の決議が必要

    大規模修繕工事でも建替え決議要件(5/4以上)は不要です。修繕の内容が重大変更か軽微変更かで3/4以上か過半数かが決まります(区分所有法17条・18条)。

学習のヒント

共用部分の軽微変更(形状・効用の著しい変更を伴わない修繕等)は区分所有者および議決権の各過半数の普通決議で足ります(区分所有法18条1項)。専有部分の間取り変更は各区分所有者の自由ですが、共用部分や他の専有部分に影響する場合は制限があります。

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