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宅地建物取引士試験 実践演習 第811問(宅建業法)
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、事業拡大のため乙県にも新たに事務所を開設することを計画している。現在Aの甲県の主たる事務所には専任の宅建士が3名、業務に従事する者は12名在籍している。乙県の新事務所には業務に従事する者を5名置く予定である。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、事業拡大のため乙県にも新たに事務所を開設することを計画している。現在Aの甲県の主たる事務所には専任の宅建士が3名、業務に従事する者は12名在籍している。乙県の新事務所には業務に従事する者を5名置く予定である。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 乙県に事務所を開設するには甲県知事の許可だけで足り、免許換えは不要である
- (2) 乙県に事務所を開設する場合、2以上の都道府県に事務所を設置することになるため国土交通大臣免許への免許換えが必要となる
- (3) 乙県の新事務所には宅建士は1名いれば専任要件を満たす
- (4) 甲県の主たる事務所の専任の宅建士は現在3名だが、業務従事者12名に対しては3名では不足している
正答
正答は (2) です。
解説
宅建業の免許:知事・大臣免許の区別・有効期間5年・欠格事由
正解の理由
1都道府県のみ→知事免許、2以上の都道府県→大臣免許(宅建業法3条)。有効期間は5年。欠格事由(拘禁刑以上・宅建業法違反罰金等)は執行終了等から5年間です。
(2) 乙県に事務所を開設する場合、2以上の都道府県に事務所を設置することになるため国土交通大臣免許への免許換えが必要となる
他の選択肢
(1) 乙県に事務所を開設するには甲県知事の許可だけで足り、免許換えは不要である
この肢は「乙県に事務所を開設するには甲県知事の許可だけで足り、免許換えは不要である」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「乙県に事務所を開設する場合、2以上の都道府県に事務所を設置することになるため国土交通大臣免許への免許換えが必要…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「乙県に事務所を開設するには甲県知事の許可だけで足り、免許換えは不要である」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 乙県の新事務所には宅建士は1名いれば専任要件を満たす
業務従事者5名に対しては1名の専任宅建士で足ります(宅建業法31条の3第1項:5名に1名以上)。5÷5=1で1名で法定要件を満たします。この選択肢の内容は数字上は正しいですが、設問の正解は選択肢2です。
(4) 甲県の主たる事務所の専任の宅建士は現在3名だが、業務従事者12名に対しては3名では不足している
この肢は「甲県の主たる事務所の専任の宅建士は現在3名だが、業務従事者12名に対しては3名では不足している」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「乙県に事務所を開設する場合、2以上の都道府県に事務所を設置することになるため国土交通大臣免許への免許換えが必要…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「甲県の主たる事務所の専任の宅建士は現在3名だが、業務従事者12名に対しては3名…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許への免許換えが必要です(宅建業法7条1項)。乙県の新事務所に業務従事者5名を置く場合、専任宅建士は1名以上必要です(宅建業法31条の3第1項:5名に1名以上)。甲県の主たる事務所は12名に対して3名の専任宅建士を置いており(12÷5=2.4→3名以上必要)、3名は適正です。
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