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宅地建物取引士試験 実践演習 第815問(宅建業法)
宅建業者A(自ら売主)は、買主B(個人・宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を締結した。契約場所はAの会社(宅建業の事務所)ではなく、Bが指定した喫茶店であった。Aはクーリングオフができる旨等を書面でBに告知した。告知の8日後、BはAに対してクーリングオフの意思表示を書面で郵送した(8日目に投函)。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
宅建業者A(自ら売主)は、買主B(個人・宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を締結した。契約場所はAの会社(宅建業の事務所)ではなく、Bが指定した喫茶店であった。Aはクーリングオフができる旨等を書面でBに告知した。告知の8日後、BはAに対してクーリングオフの意思表示を書面で郵送した(8日目に投函)。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) クーリングオフは書面が届いた日から効力が生じるため、8日目に郵送した書面が9日目以降に到達した場合はクーリングオフは認められない
- (2) クーリングオフの意思表示は発信主義が適用され、書面を郵送した日(8日目)に効力が生じるためBのクーリングオフは有効
- (3) 喫茶店で契約した場合でも、買主Bが自ら指定した場所であればクーリングオフはできない
- (4) クーリングオフが有効となった場合、AはBに対して手付金の2倍を返還しなければならない
正答
正答は (2) です。
解説
クーリングオフ:告知日から8日以内・書面で・事務所では不可・全額返還
正解の理由
クーリングオフは告知を受けた日から8日以内に書面で行います(宅建業法37条の2)。事務所・モデルルーム等での申込みはクーリングオフ不可。解除後業者は全額返還(費用控除不可)。
(2) クーリングオフの意思表示は発信主義が適用され、書面を郵送した日(8日目)に効力が生じるためBのクーリングオフは有効
他の選択肢
(1) クーリングオフは書面が届いた日から効力が生じるため、8日目に郵送した書面が9日目以降に到達した場合はクーリングオフは認められない
クーリングオフ後は受領した金額の全額を返還します(宅建業法37条の2第3項)。「倍返し」は手付解除の場合(民法557条1項)であり、クーリングオフとは異なります。
(3) 喫茶店で契約した場合でも、買主Bが自ら指定した場所であればクーリングオフはできない
この肢は「喫茶店で契約した場合でも、買主Bが自ら指定した場所であればクーリングオフはできない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「クーリングオフの意思表示は発信主義が適用され、書面を郵送した日(8日目)に効力が生じるためBのクーリングオフは…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「喫茶店で契約した場合でも、買主Bが自ら指定した場所であればクーリングオフはでき…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) クーリングオフが有効となった場合、AはBに対して手付金の2倍を返還しなければならない
この肢は「クーリングオフが有効となった場合、AはBに対して手付金の2倍を返還しなければならない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「クーリングオフの意思表示は発信主義が適用され、書面を郵送した日(8日目)に効力が生じるためBのクーリングオフは…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「クーリングオフが有効となった場合、AはBに対して手付金の2倍を返還しなければな…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
クーリングオフの意思表示は発信主義(宅建業法37条の2第2項)であり、書面を発した時に効力が生じます。告知から8日目に郵送した書面は8日以内の行使として有効です。買主が指定した喫茶店での契約はクーリングオフの対象場所です(施行規則16条の5は喫茶店を事務所等に含まない)。
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