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実践演習 · 法令上の制限

宅地建物取引士試験 実践演習 第818問(法令上の制限)

AはD市内において次のような建築計画を立てている。計画地は準防火地域内にあり、敷地面積200㎡・建ぺい率60%・容積率200%が指定されている。計画建物は木造3階建て・延べ面積350㎡・耐火建築物である。また計画地は幹線道路(幅員8m)に面した角地(特定行政庁指定)でもある。この場合に関する記述として建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

AはD市内において次のような建築計画を立てている。計画地は準防火地域内にあり、敷地面積200㎡・建ぺい率60%・容積率200%が指定されている。計画建物は木造3階建て・延べ面積350㎡・耐火建築物である。また計画地は幹線道路(幅員8m)に面した角地(特定行政庁指定)でもある。この場合に関する記述として建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 準防火地域内の木造建築物は3階建てが禁止されているため、この計画は建築基準法に違反する
  2. (2) 建ぺい率60%に対し、耐火建築物であることで10%加算・角地であることで10%加算され、建ぺい率の上限は80%となる
  3. (3) 容積率200%・敷地面積200㎡の場合、延べ面積の上限は400㎡であり、延べ面積350㎡の本計画は容積率制限内である
  4. (4) 前面道路幅員8mは幅員規制(4m以上)を上回っているため、道路幅員による容積率制限は適用されない

正答

正答は (2) です。

解説

建築基準法:建ぺい率・容積率・道路斜線・用途制限

正解の理由

建ぺい率は建築面積÷敷地面積、容積率は延べ床面積÷敷地面積。前面道路幅員12m未満は容積率を道路幅×乗数と指定値の小さい方で適用(建築基準法52条2項)。用途地域ごとに建築物の制限があります。

(2) 建ぺい率60%に対し、耐火建築物であることで10%加算・角地であることで10%加算され、建ぺい率の上限は80%となる

他の選択肢

  • (1) 準防火地域内の木造建築物は3階建てが禁止されているため、この計画は建築基準法に違反する

    この肢は「準防火地域内の木造建築物は3階建てが禁止されているため、この計画は建築基準法に違反する」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「建ぺい率60%に対し、耐火建築物であることで10%加算・角地であることで10%加算され、建ぺい率の上限は80%…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「準防火地域内の木造建築物は3階建てが禁止されているため、この計画は建築基準法に…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 容積率200%・敷地面積200㎡の場合、延べ面積の上限は400㎡であり、延べ面積350㎡の本計画は容積率制限内である

    この肢は「容積率200%・敷地面積200㎡の場合、延べ面積の上限は400㎡であり、延べ面積350㎡の本計画は容積率制限内である」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「建ぺい率60%に対し、耐火建築物であることで10%加算・角地であることで10%加算され、建ぺい率の上限は80%…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「容積率200%・敷地面積200㎡の場合、延べ面積の上限は400㎡であり、延べ面…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 前面道路幅員8mは幅員規制(4m以上)を上回っているため、道路幅員による容積率制限は適用されない

    この肢は「前面道路幅員8mは幅員規制(4m以上)を上回っているため、道路幅員による容積率制限は適用されない」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「建ぺい率60%に対し、耐火建築物であることで10%加算・角地であることで10%加算され、建ぺい率の上限は80%…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「前面道路幅員8mは幅員規制(4m以上)を上回っているため、道路幅員による容積率…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

建ぺい率は耐火建築物10%加算(建築基準法53条3項1号)・角地10%加算(同条3項2号)が適用されると、60%+10%+10%=80%になります。容積率は前面道路8m×6/10(準住居地域以外の商業系等は6/10)=480%または指定容積率200%の小さい方→200%が適用。延べ面積350㎡÷敷地200㎡=175%<200%で適法。

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