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宅地建物取引士試験 実践演習 第830問(権利関係)
AはBに対して2020年4月1日に100万円を貸し付け(利息なし・期限の定めなし)、翌日から随時弁済を求めることができる状態にあった。Aは2022年3月31日にBに対して内容証明郵便にて100万円の返済を催告した。その後Aは2022年10月1日に訴訟を提起した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはBに対して2020年4月1日に100万円を貸し付け(利息なし・期限の定めなし)、翌日から随時弁済を求めることができる状態にあった。Aは2022年3月31日にBに対して内容証明郵便にて100万円の返済を催告した。その後Aは2022年10月1日に訴訟を提起した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 催告(内容証明郵便)だけで時効が更新(旧:中断)されるので、2022年3月31日から新たに時効が進行する
- (2) 催告により時効の完成が6か月間猶予されるが、この効力は催告から6か月以内に訴訟提起等をしなければ消滅する。2022年3月31日から6か月以内の2022年9月30日までに訴訟提起が必要であり、10月1日の提起は間に合っていない
- (3) 期限の定めのない消費貸借は貸付けの翌日から時効が進行し5年(民法166条1項1号)で完成する可能性がある
- (4) 催告は書面でなければ効力が生じない
正答
正答は (3) です。
解説
消滅時効:知った時から5年または行使可能時から10年
正解の理由
一般の債権の消滅時効は「権利行使できると知った時から5年」または「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。
(3) 期限の定めのない消費貸借は貸付けの翌日から時効が進行し5年(民法166条1項1号)で完成する可能性がある
他の選択肢
(1) 催告(内容証明郵便)だけで時効が更新(旧:中断)されるので、2022年3月31日から新たに時効が進行する
この肢は「催告(内容証明郵便)だけで時効が更新(旧:中断)されるので、2022年3月31日から新たに時効が進行する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「期限の定めのない消費貸借は貸付けの翌日から時効が進行し5年(民法166条1項1号)で完成する可能性がある」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「催告(内容証明郵便)だけで時効が更新(旧:中断)されるので、2022年3月31…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(2) 催告により時効の完成が6か月間猶予されるが、この効力は催告から6か月以内に訴訟提起等をしなければ消滅する。2022年3月31日から6か月以内の2022年9月30日までに訴訟提起が必要であり、10月1日の提起は間に合っていない
催告から6か月以内の訴訟提起が必要ですが(民法150条)、設問の時効の完成時期の計算も重要です。2020年4月2日から5年後の2025年4月2日が時効完成の候補です。
(4) 催告は書面でなければ効力が生じない
この肢は「催告は書面でなければ効力が生じない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「期限の定めのない消費貸借は貸付けの翌日から時効が進行し5年(民法166条1項1号)で完成する可能性がある」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「催告は書面でなければ効力が生じない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
期限の定めのない消費貸借は貸付けの翌日から時効が進行します(民法166条)。2020年改正後の消滅時効は「権利を行使できると知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」の短い方が適用されます。
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