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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第832問(宅建業法)

宅建業者Aは、建物(戸建住宅・新築)の売買を媒介した。この建物はH工務店が建築したものであり、住宅品質確保法(品確法)に基づく住宅性能評価書(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書)が交付されている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

宅建業者Aは、建物(戸建住宅・新築)の売買を媒介した。この建物はH工務店が建築したものであり、住宅品質確保法(品確法)に基づく住宅性能評価書(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書)が交付されている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 住宅性能評価書が交付されていても重要事項説明書への記載は任意である
  2. (2) 住宅性能評価を受けた旨は35条書面(重要事項説明書)に記載しなければならない事項の一つである
  3. (3) 住宅性能評価書の評価内容を重要事項説明書に全て転記しなければならない
  4. (4) 設計住宅性能評価書が交付されていれば建設住宅性能評価書の取得は不要であり、その旨を説明すればよい

正答

正答は (2) です。

解説

重要事項説明:宅建士が説明・売主への交付は不要・IT重説も可

正解の理由

重要事項説明は宅建士が宅建士証を提示して行います(宅建業法35条)。買主(借主)への交付が必要で売主への交付義務はありません。相手方が業者なら説明省略可(書面交付は必要)。2021年改正でIT重説も可能です。

(2) 住宅性能評価を受けた旨は35条書面(重要事項説明書)に記載しなければならない事項の一つである

他の選択肢

  • (1) 住宅性能評価書が交付されていても重要事項説明書への記載は任意である

    この肢は「住宅性能評価書が交付されていても重要事項説明書への記載は任意である」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「住宅性能評価を受けた旨は35条書面(重要事項説明書)に記載しなければならない事項の一つである」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「住宅性能評価書が交付されていても重要事項説明書への記載は任意である」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 住宅性能評価書の評価内容を重要事項説明書に全て転記しなければならない

    この肢は「住宅性能評価書の評価内容を重要事項説明書に全て転記しなければならない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「住宅性能評価を受けた旨は35条書面(重要事項説明書)に記載しなければならない事項の一つである」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「住宅性能評価書の評価内容を重要事項説明書に全て転記しなければならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 設計住宅性能評価書が交付されていれば建設住宅性能評価書の取得は不要であり、その旨を説明すればよい

    この肢は「設計住宅性能評価書が交付されていれば建設住宅性能評価書の取得は不要であり、その旨を説明すればよい」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「住宅性能評価を受けた旨は35条書面(重要事項説明書)に記載しなければならない事項の一つである」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「設計住宅性能評価書が交付されていれば建設住宅性能評価書の取得は不要であり、その…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

住宅性能評価を受けた新築住宅の売買では、評価を受けた旨を35条書面に記載しなければなりません(宅建業法35条1項14号・施行規則16条の4の3第1号)。評価内容の全転記は不要ですが、評価を受けた事実の記載は義務です。

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