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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第847問(権利関係)

AはBに対して不法行為による損害賠償請求権を有している(損害発生日:2020年4月1日、AがBによる加害行為および損害を知った日:2021年1月1日)。AはBに対していつまでに損害賠償請求の訴訟を提起すれば消滅時効にかかることなく請求できるか。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

AはBに対して不法行為による損害賠償請求権を有している(損害発生日:2020年4月1日、AがBによる加害行為および損害を知った日:2021年1月1日)。AはBに対していつまでに損害賠償請求の訴訟を提起すれば消滅時効にかかることなく請求できるか。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 損害発生日(2020年4月1日)から3年以内に提訴すれば足りる
  2. (2) AがBによる加害行為・損害を知った日(2021年1月1日)から3年以内(2024年1月1日まで)または不法行為時(2020年4月1日)から20年以内のどちらか早い方が時効期間となる
  3. (3) 不法行為の時効は常に5年である
  4. (4) 不法行為による損害賠償請求権には時効がない

正答

正答は (2) です。

解説

宅建士試験 重要論点の整理

正解の理由

この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。

(2) AがBによる加害行為・損害を知った日(2021年1月1日)から3年以内(2024年1月1日まで)または不法行為時(2020年4月1日)から20年以内のどちらか早い方が時効期間となる

他の選択肢

  • (1) 損害発生日(2020年4月1日)から3年以内に提訴すれば足りる

    この肢は「損害発生日(2020年4月1日)から3年以内に提訴すれば足りる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「AがBによる加害行為・損害を知った日(2021年1月1日)から3年以内(2024年1月1日まで)または不法行為…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「損害発生日(2020年4月1日)から3年以内に提訴すれば足りる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 不法行為の時効は常に5年である

    この肢は「不法行為の時効は常に5年である」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「AがBによる加害行為・損害を知った日(2021年1月1日)から3年以内(2024年1月1日まで)または不法行為…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「不法行為の時効は常に5年である」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 不法行為による損害賠償請求権には時効がない

    この肢は「不法行為による損害賠償請求権には時効がない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「AがBによる加害行為・損害を知った日(2021年1月1日)から3年以内(2024年1月1日まで)または不法行為…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「不法行為による損害賠償請求権には時効がない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

不法行為の消滅時効は「損害および加害者を知った時から3年」または「不法行為時から20年」のいずれか早い方で消滅します(民法724条)。設問では知った日(2021年1月1日)から3年後の2024年1月1日と、不法行為時(2020年4月1日)から20年後の2040年4月1日を比較すると、前者が早いため2024年1月1日が時効完成日です。

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