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宅地建物取引士試験 実践演習 第860問(宅建業法)
宅建業者Aは、売主BとC(買主・宅建業者でない)の間で、用途地域が指定されていない区域内の土地の売買を媒介した。この土地の隣地には工場があり、騒音・振動の影響が懸念される。また、この土地は過去に工場として使用されていた経緯があり土壌汚染の可能性を否定できない。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
宅建業者Aは、売主BとC(買主・宅建業者でない)の間で、用途地域が指定されていない区域内の土地の売買を媒介した。この土地の隣地には工場があり、騒音・振動の影響が懸念される。また、この土地は過去に工場として使用されていた経緯があり土壌汚染の可能性を否定できない。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 用途地域の指定がない区域は重要事項説明の対象外であるため、用途地域については説明不要
- (2) 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の実施の有無・その内容は重要事項として説明しなければならない
- (3) 騒音・振動については宅建業法に基づく説明義務はなく、Aが任意に伝えれば足りる
- (4) 土壌汚染の可能性は確認できていない以上、重要事項説明書への記載は不要
正答
正答は (2) です。
解説
重要事項説明:宅建士が説明・売主への交付は不要・IT重説も可
正解の理由
重要事項説明は宅建士が宅建士証を提示して行います(宅建業法35条)。買主(借主)への交付が必要で売主への交付義務はありません。相手方が業者なら説明省略可(書面交付は必要)。2021年改正でIT重説も可能です。
(2) 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の実施の有無・その内容は重要事項として説明しなければならない
他の選択肢
(1) 用途地域の指定がない区域は重要事項説明の対象外であるため、用途地域については説明不要
土壌汚染状況調査が実施されている場合はその結果の記載が必要です(宅建業法施行規則16条の4の3等)。調査がない場合でも告知義務が問われる場合があります。
(3) 騒音・振動については宅建業法に基づく説明義務はなく、Aが任意に伝えれば足りる
この肢は「騒音・振動については宅建業法に基づく説明義務はなく、Aが任意に伝えれば足りる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の実施の有無・その内容は重要事項として説明しなければならない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「騒音・振動については宅建業法に基づく説明義務はなく、Aが任意に伝えれば足りる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 土壌汚染の可能性は確認できていない以上、重要事項説明書への記載は不要
この肢は「土壌汚染の可能性は確認できていない以上、重要事項説明書への記載は不要」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の実施の有無・その内容は重要事項として説明しなければならない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「土壌汚染の可能性は確認できていない以上、重要事項説明書への記載は不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の実施の有無およびその内容は重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号・施行規則16条の4の3等)。過去の工場使用等により汚染の可能性がある場合は特に重要です。
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