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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第869問(権利関係)

AはBに対して甲建物(マンション1室・中古)を売却した。引渡し後2か月で、Aが売買前から知っていた雨漏りが発生した。BはAに対して修理費用(150万円)の支払いを求めるとともに、雨漏りがあったことを知っていれば200万円安い価格でしか買わなかったとして、代金の一部減額も求めている。Aは「契約書に現状有姿で引き渡す旨が明記されており責任は負わない」と主張している。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

AはBに対して甲建物(マンション1室・中古)を売却した。引渡し後2か月で、Aが売買前から知っていた雨漏りが発生した。BはAに対して修理費用(150万円)の支払いを求めるとともに、雨漏りがあったことを知っていれば200万円安い価格でしか買わなかったとして、代金の一部減額も求めている。Aは「契約書に現状有姿で引き渡す旨が明記されており責任は負わない」と主張している。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 現状有姿特約がある以上Aは一切の責任を負わない
  2. (2) Aが売買前から雨漏りを知っていたにもかかわらずBに告げなかった場合は免責特約の効力が及ばず、AはBの追完請求(修理費用150万円相当の追完)および代金減額請求に応じなければならない
  3. (3) BはAに対して修理費用(追完請求)または代金減額のどちらか一方しか請求できない
  4. (4) Aが雨漏りを知っていても、現状有姿特約がある限りBは契約を解除できない

正答

正答は (2) です。

解説

宅建士試験 重要論点の整理

正解の理由

この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。

(2) Aが売買前から雨漏りを知っていたにもかかわらずBに告げなかった場合は免責特約の効力が及ばず、AはBの追完請求(修理費用150万円相当の追完)および代金減額請求に応じなければならない

他の選択肢

  • (1) 現状有姿特約がある以上Aは一切の責任を負わない

    この肢は「現状有姿特約がある以上Aは一切の責任を負わない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「Aが売買前から雨漏りを知っていたにもかかわらずBに告げなかった場合は免責特約の効力が及ばず、AはBの追完請求(…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「現状有姿特約がある以上Aは一切の責任を負わない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) BはAに対して修理費用(追完請求)または代金減額のどちらか一方しか請求できない

    この肢は「BはAに対して修理費用(追完請求)または代金減額のどちらか一方しか請求できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「Aが売買前から雨漏りを知っていたにもかかわらずBに告げなかった場合は免責特約の効力が及ばず、AはBの追完請求(…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「BはAに対して修理費用(追完請求)または代金減額のどちらか一方しか請求できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) Aが雨漏りを知っていても、現状有姿特約がある限りBは契約を解除できない

    この肢は「Aが雨漏りを知っていても、現状有姿特約がある限りBは契約を解除できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「Aが売買前から雨漏りを知っていたにもかかわらずBに告げなかった場合は免責特約の効力が及ばず、AはBの追完請求(…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「Aが雨漏りを知っていても、現状有姿特約がある限りBは契約を解除できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

売主が不適合を知りながら告げなかった場合は免責特約(現状有姿特約)の効力が及びません(民法572条)。AはBの追完請求(修理費用相当)と代金減額請求に応じる義務があります。追完と代金減額は並行して請求できます(買主はどちらを選択してもよい)。

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