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宅地建物取引士試験 実践演習 第870問(宅建業法)
宅建業者A(法人・甲県知事免許)の代表取締役Bが、宅建業とは関係のない交通事故で拘禁刑刑(執行猶予なし)の確定判決を受けた。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
宅建業者A(法人・甲県知事免許)の代表取締役Bが、宅建業とは関係のない交通事故で拘禁刑刑(執行猶予なし)の確定判決を受けた。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 刑事事件が宅建業と無関係であるため、Aの免許への影響はない
- (2) Bが拘禁刑以上の刑に処せられ刑の執行が終わっていない場合、Bは欠格事由に該当し、法人Aの役員であるBが欠格事由に該当する場合はAの免許も取り消される(または新規取得ができない)
- (3) BがA社を退任すれば免許への影響はなくなる
- (4) 拘禁刑刑であっても執行猶予がついていないため、刑期終了から3年が欠格期間となる
正答
正答は (2) です。
解説
宅建業の免許:知事・大臣免許の区別・有効期間5年・欠格事由
正解の理由
1都道府県のみ→知事免許、2以上の都道府県→大臣免許(宅建業法3条)。有効期間は5年。欠格事由(拘禁刑以上・宅建業法違反罰金等)は執行終了等から5年間です。
(2) Bが拘禁刑以上の刑に処せられ刑の執行が終わっていない場合、Bは欠格事由に該当し、法人Aの役員であるBが欠格事由に該当する場合はAの免許も取り消される(または新規取得ができない)
他の選択肢
(1) 刑事事件が宅建業と無関係であるため、Aの免許への影響はない
この肢は「刑事事件が宅建業と無関係であるため、Aの免許への影響はない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Bが拘禁刑以上の刑に処せられ刑の執行が終わっていない場合、Bは欠格事由に該当し、法人Aの役員であるBが欠格事由…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「刑事事件が宅建業と無関係であるため、Aの免許への影響はない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) BがA社を退任すれば免許への影響はなくなる
この肢は「BがA社を退任すれば免許への影響はなくなる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Bが拘禁刑以上の刑に処せられ刑の執行が終わっていない場合、Bは欠格事由に該当し、法人Aの役員であるBが欠格事由…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「BがA社を退任すれば免許への影響はなくなる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 拘禁刑刑であっても執行猶予がついていないため、刑期終了から3年が欠格期間となる
この肢は「拘禁刑刑であっても執行猶予がついていないため、刑期終了から3年が欠格期間となる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Bが拘禁刑以上の刑に処せられ刑の執行が終わっていない場合、Bは欠格事由に該当し、法人Aの役員であるBが欠格事由…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「拘禁刑刑であっても執行猶予がついていないため、刑期終了から3年が欠格期間となる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
宅建業者の役員が拘禁刑以上の刑に処せられた場合(宅建業と無関係でも)、その役員は欠格事由に該当し(宅建業法5条1項5号)、役員が欠格事由に該当する法人も免許を受けることができません(同条1項1号)。
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