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宅地建物取引士試験 実践演習 第877問(宅建業法)
宅建業者A(保証協会の社員でない)は甲県知事免許を受け、主たる事務所1か所・従たる事務所2か所を有している。Aは宅建業法に従い営業保証金を供託している。Aとの取引により損害を受けたB(宅建業者でない)は、営業保証金から還付を受けようとしている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
宅建業者A(保証協会の社員でない)は甲県知事免許を受け、主たる事務所1か所・従たる事務所2か所を有している。Aは宅建業法に従い営業保証金を供託している。Aとの取引により損害を受けたB(宅建業者でない)は、営業保証金から還付を受けようとしている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bは損害額全額を無条件で還付してもらえる
- (2) 営業保証金の還付を受けられる金額の上限はAが供託している営業保証金の総額(主たる事務所1000万円+従たる事務所×500万円×2=2000万円)が上限となる
- (3) 営業保証金の還付請求は宅建業者もできる
- (4) 還付を受けるには裁判所の確定判決が必要
正答
正答は (2) です。
解説
宅建士試験 重要論点の整理
正解の理由
この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。
(2) 営業保証金の還付を受けられる金額の上限はAが供託している営業保証金の総額(主たる事務所1000万円+従たる事務所×500万円×2=2000万円)が上限となる
他の選択肢
(1) Bは損害額全額を無条件で還付してもらえる
この肢は「Bは損害額全額を無条件で還付してもらえる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「営業保証金の還付を受けられる金額の上限はAが供託している営業保証金の総額(主たる事務所1000万円+従たる事務…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Bは損害額全額を無条件で還付してもらえる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 営業保証金の還付請求は宅建業者もできる
この肢は「営業保証金の還付請求は宅建業者もできる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「営業保証金の還付を受けられる金額の上限はAが供託している営業保証金の総額(主たる事務所1000万円+従たる事務…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「営業保証金の還付請求は宅建業者もできる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 還付を受けるには裁判所の確定判決が必要
この肢は「還付を受けるには裁判所の確定判決が必要」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「営業保証金の還付を受けられる金額の上限はAが供託している営業保証金の総額(主たる事務所1000万円+従たる事務…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「還付を受けるには裁判所の確定判決が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
営業保証金から還付を受けられる上限は供託している営業保証金の総額です(宅建業法27条1項)。主たる事務所1000万円+従たる事務所2か所×500万円=2000万円が上限です。宅建業者は還付対象外で、損害額全額が無条件に補償されるわけではありません。
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