宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
宅地建物取引士試験 実践演習 第878問(法令上の制限)
AはG市(都市計画区域内・市街化区域・近隣商業地域)において、飲食店(延べ面積500㎡)を建築しようとしている。建築にあたっての確認申請について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはG市(都市計画区域内・市街化区域・近隣商業地域)において、飲食店(延べ面積500㎡)を建築しようとしている。建築にあたっての確認申請について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 延べ面積500㎡の建築物は規模が小さいため建築確認は不要
- (2) 近隣商業地域内の建築物は規模にかかわらず建築確認は不要
- (3) 飲食店は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合は建築確認が必要。500㎡は200㎡を超えるため確認申請が必要
- (4) 飲食店の建築確認は工事着工後に申請できる
正答
正答は (3) です。
解説
都市計画法:市街化区域・調整区域・用途地域・開発許可
正解の理由
市街化区域は既成市街地と10年以内に市街化を図る区域(都市計画法7条)。市街化区域での1,000㎡以上の開発は許可が必要(同法29条)。農林漁業用建物は市街化調整区域でも許可不要(同法29条1項2号)。
(3) 飲食店は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合は建築確認が必要。500㎡は200㎡を超えるため確認申請が必要
他の選択肢
(1) 延べ面積500㎡の建築物は規模が小さいため建築確認は不要
この肢は「延べ面積500㎡の建築物は規模が小さいため建築確認は不要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「飲食店は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合は建築確認…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「延べ面積500㎡の建築物は規模が小さいため建築確認は不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(2) 近隣商業地域内の建築物は規模にかかわらず建築確認は不要
この肢は「近隣商業地域内の建築物は規模にかかわらず建築確認は不要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「飲食店は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合は建築確認…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「近隣商業地域内の建築物は規模にかかわらず建築確認は不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 飲食店の建築確認は工事着工後に申請できる
この肢は「飲食店の建築確認は工事着工後に申請できる」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「飲食店は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合は建築確認…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「飲食店の建築確認は工事着工後に申請できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
飲食店は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合は建築確認が必要です(建築基準法6条1項1号)。500㎡は200㎡を超えるため確認申請が必要です。
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。