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宅地建物取引士試験 実践演習 第886問(権利関係)
A所有の甲土地について、Bを仮登記担保として登記(所有権移転請求権の仮登記)が行われた。その後、BはAに対して仮登記に基づく本登記手続きを求めた。甲土地にはCが第三順位で抵当権の設定を受けていた。この場合に関する記述として仮登記担保法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
A所有の甲土地について、Bを仮登記担保として登記(所有権移転請求権の仮登記)が行われた。その後、BはAに対して仮登記に基づく本登記手続きを求めた。甲土地にはCが第三順位で抵当権の設定を受けていた。この場合に関する記述として仮登記担保法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 仮登記担保の本登記が完了すれば、Cの抵当権は自動的に消滅する
- (2) 仮登記担保の本登記申請がなされると、仮登記後に登記された権利(Cの抵当権)は抹消される。BはCに対して清算金を支払う義務を負う場合がある
- (3) 仮登記担保は所有権移転の仮登記でないため本登記への移行はできない
- (4) 仮登記担保の本登記後もCの抵当権は存続する
正答
正答は (2) です。
解説
宅建士試験 重要論点の整理
正解の理由
この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。
(2) 仮登記担保の本登記申請がなされると、仮登記後に登記された権利(Cの抵当権)は抹消される。BはCに対して清算金を支払う義務を負う場合がある
他の選択肢
(1) 仮登記担保の本登記が完了すれば、Cの抵当権は自動的に消滅する
仮登記後の権利は本登記時に登記官が職権で抹消しますが(不動産登記法109条)、清算等の手続きが必要であり「自動的に消滅する」という表現は正確ではありません。
(3) 仮登記担保は所有権移転の仮登記でないため本登記への移行はできない
この肢は「仮登記担保は所有権移転の仮登記でないため本登記への移行はできない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「仮登記担保の本登記申請がなされると、仮登記後に登記された権利(Cの抵当権)は抹消される。BはCに対して清算金を…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「仮登記担保は所有権移転の仮登記でないため本登記への移行はできない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 仮登記担保の本登記後もCの抵当権は存続する
この肢は「仮登記担保の本登記後もCの抵当権は存続する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「仮登記担保の本登記申請がなされると、仮登記後に登記された権利(Cの抵当権)は抹消される。BはCに対して清算金を…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「仮登記担保の本登記後もCの抵当権は存続する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
仮登記担保の本登記がなされると、仮登記後に登記された権利(抵当権等)は抹消されます(不動産登記法109条)。ただし仮登記担保法により、清算金の支払義務等の保護規定があります。
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