宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
宅地建物取引士試験 実践演習 第887問(権利関係)
成年被後見人Aは、後見人Bの同意を得ずに自己所有の土地を第三者Cに1000万円で売却した。後見人BはこのAC間の売買契約の取消しを主張した。Cは売買時にAが成年被後見人であることを知らなかった(善意)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
成年被後見人Aは、後見人Bの同意を得ずに自己所有の土地を第三者Cに1000万円で売却した。後見人BはこのAC間の売買契約の取消しを主張した。Cは売買時にAが成年被後見人であることを知らなかった(善意)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) CがAの成年後見を知らなかった(善意)場合、Bは取消しを主張できない
- (2) 成年被後見人の行為は日常生活に関するものを除き取り消せる(民法9条)。Cが善意であっても後見人Bは取り消すことができる
- (3) 成年被後見人の行為は後見人Bの同意があれば有効となる
- (4) 成年被後見人Aが単独で行った売買契約は初めから無効である
正答
正答は (2) です。
解説
意思表示の瑕疵:詐欺・強迫・錯誤・通謀虚偽表示
正解の理由
意思表示の瑕疵には詐欺(取消し・善意無過失の第三者は保護)・強迫(取消し・全第三者に対抗可)・錯誤(取消し・善意無過失の第三者は保護)・通謀虚偽表示(無効・善意の第三者は保護)があります。
(2) 成年被後見人の行為は日常生活に関するものを除き取り消せる(民法9条)。Cが善意であっても後見人Bは取り消すことができる
他の選択肢
(1) CがAの成年後見を知らなかった(善意)場合、Bは取消しを主張できない
この肢は「CがAの成年後見を知らなかった(善意)場合、Bは取消しを主張できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「成年被後見人の行為は日常生活に関するものを除き取り消せる(民法9条)。Cが善意であっても後見人Bは取り消すこと…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「CがAの成年後見を知らなかった(善意)場合、Bは取消しを主張できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 成年被後見人の行為は後見人Bの同意があれば有効となる
この肢は「成年被後見人の行為は後見人Bの同意があれば有効となる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「成年被後見人の行為は日常生活に関するものを除き取り消せる(民法9条)。Cが善意であっても後見人Bは取り消すこと…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「成年被後見人の行為は後見人Bの同意があれば有効となる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 成年被後見人Aが単独で行った売買契約は初めから無効である
この肢は「成年被後見人Aが単独で行った売買契約は初めから無効である」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「成年被後見人の行為は日常生活に関するものを除き取り消せる(民法9条)。Cが善意であっても後見人Bは取り消すこと…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「成年被後見人Aが単独で行った売買契約は初めから無効である」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
成年被後見人の行為は日常生活に関するものを除き取り消せます(民法9条)。これは制限行為能力者制度であり、相手方の善意悪意を問わず取消しが可能です。詐欺の第三者保護規定(民法96条3項)とは異なります。
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。