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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第889問(権利関係)

AはBに2000万円を貸し付け、AはBの友人C(保証人・物上保証人ではない)から連帯保証を取得した。Bが返済不能となり、AはCに対して連帯保証債務の履行を求めた。CはAに対して「まずBに請求してほしい」と言い、さらに「Bには財産がある」と主張した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

AはBに2000万円を貸し付け、AはBの友人C(保証人・物上保証人ではない)から連帯保証を取得した。Bが返済不能となり、AはCに対して連帯保証債務の履行を求めた。CはAに対して「まずBに請求してほしい」と言い、さらに「Bには財産がある」と主張した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 連帯保証人Cには催告の抗弁権があり、AはBに先に請求しなければならない
  2. (2) 連帯保証人Cには催告の抗弁権も検索の抗弁権もないため、AはCに直接2000万円の支払いを請求できる
  3. (3) CがBに財産があることを証明すればAはCへの請求をやめなければならない
  4. (4) 連帯保証人は主債務者と全く同一の責任を負い、主債務者と区別されない

正答

正答は (2) です。

解説

担保物権:抵当権は非占有担保・質権は占有担保・先取特権は法定担保

正解の理由

抵当権は設定者が使用継続できる非占有担保物権です(民法369条)。質権は占有の移転が必要です。先取特権は法律上当然に成立する法定担保物権です。

(2) 連帯保証人Cには催告の抗弁権も検索の抗弁権もないため、AはCに直接2000万円の支払いを請求できる

他の選択肢

  • (1) 連帯保証人Cには催告の抗弁権があり、AはBに先に請求しなければならない

    連帯保証人は主債務者ではなく、「補充的責任」という性質は残ります。ただし催告・検索の抗弁権がなく主債務者と同等に責任を負います(民法454条)。

  • (3) CがBに財産があることを証明すればAはCへの請求をやめなければならない

    この肢は「CがBに財産があることを証明すればAはCへの請求をやめなければならない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「連帯保証人Cには催告の抗弁権も検索の抗弁権もないため、AはCに直接2000万円の支払いを請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「CがBに財産があることを証明すればAはCへの請求をやめなければならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 連帯保証人は主債務者と全く同一の責任を負い、主債務者と区別されない

    この肢は「連帯保証人は主債務者と全く同一の責任を負い、主債務者と区別されない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「連帯保証人Cには催告の抗弁権も検索の抗弁権もないため、AはCに直接2000万円の支払いを請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「連帯保証人は主債務者と全く同一の責任を負い、主債務者と区別されない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

連帯保証人は催告の抗弁権(先に主債務者に請求してほしい)も検索の抗弁権(主債務者に財産があることを証明して先に主債務者の財産に執行してほしい)も持ちません(民法454条)。これが通常の保証との最大の違いです。

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