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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第890問(宅建業法)

宅建業者A(自ら売主)は、Bとの間でA所有のリゾートマンション(完成物件)の売買契約を締結した。契約場所はBがAのモデルルームを訪れて行われた。Bは後日クーリングオフを主張した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

宅建業者A(自ら売主)は、Bとの間でA所有のリゾートマンション(完成物件)の売買契約を締結した。契約場所はBがAのモデルルームを訪れて行われた。Bは後日クーリングオフを主張した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) モデルルームで契約した場合はクーリングオフができる
  2. (2) モデルルームは宅建業法施行規則で定める「事務所等」に該当し、事務所等での契約はクーリングオフできないため、Bはクーリングオフできないことがあるとしても、AのモデルルームがAの宅建業の事務所等(継続的業務施設)に該当する場合は適用外
  3. (3) クーリングオフはどのような場所で契約しても常にできる
  4. (4) Bが自らモデルルームを訪問して契約したことは関係なく、クーリングオフの可否は書面通知の有無のみで決まる

正答

正答は (2) です。

解説

クーリングオフ:告知日から8日以内・書面で・事務所では不可・全額返還

正解の理由

クーリングオフは告知を受けた日から8日以内に書面で行います(宅建業法37条の2)。事務所・モデルルーム等での申込みはクーリングオフ不可。解除後業者は全額返還(費用控除不可)。

(2) モデルルームは宅建業法施行規則で定める「事務所等」に該当し、事務所等での契約はクーリングオフできないため、Bはクーリングオフできないことがあるとしても、AのモデルルームがAの宅建業の事務所等(継続的業務施設)に該当する場合は適用外

他の選択肢

  • (1) モデルルームで契約した場合はクーリングオフができる

    場所(事務所等か否か)もクーリングオフの可否に影響します(宅建業法37条の2第1項・施行規則16条の5)。書面通知のみで決まるわけではありません。

  • (3) クーリングオフはどのような場所で契約しても常にできる

    この肢は「クーリングオフはどのような場所で契約しても常にできる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「モデルルームは宅建業法施行規則で定める「事務所等」に該当し、事務所等での契約はクーリングオフできないため、Bは…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「クーリングオフはどのような場所で契約しても常にできる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) Bが自らモデルルームを訪問して契約したことは関係なく、クーリングオフの可否は書面通知の有無のみで決まる

    この肢は「Bが自らモデルルームを訪問して契約したことは関係なく、クーリングオフの可否は書面通知の有無のみで決まる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「モデルルームは宅建業法施行規則で定める「事務所等」に該当し、事務所等での契約はクーリングオフできないため、Bは…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「Bが自らモデルルームを訪問して契約したことは関係なく、クーリングオフの可否は書…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

モデルルーム(継続的業務施設として専任の宅建士を設置し届出をしたもの)は「事務所等」に該当し、そこでの申込み・契約はクーリングオフの対象外です(施行規則16条の5第2号)。ただし届出のないモデルルームは事務所等に該当しません。

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