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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第891問(権利関係)

AはBに対して特定の絵画(甲)を100万円で売る契約を締結した。引渡し期日の前日に、甲は地震によって損傷した(地震はAの過失ではない)。AはBに対して修繕した上で引き渡すことができるが修繕費に30万円かかる。Bは修繕済みの絵画を受け取ることを拒み、代金の支払いを拒否している。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

AはBに対して特定の絵画(甲)を100万円で売る契約を締結した。引渡し期日の前日に、甲は地震によって損傷した(地震はAの過失ではない)。AはBに対して修繕した上で引き渡すことができるが修繕費に30万円かかる。Bは修繕済みの絵画を受け取ることを拒み、代金の支払いを拒否している。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 甲が損傷したのはAの過失ではないため、BはAに対して何も請求できず代金100万円を支払わなければならない
  2. (2) 甲(種類物ではなく特定物)が不可抗力で損傷した場合、Bは損傷した状態での引渡しと全額代金支払いを拒否できず、また修繕後の引渡しを請求できる(追完請求)。ただし損傷の程度によっては代金減額や解除も可能
  3. (3) AはBに損傷した甲をそのまま引き渡せばよく修繕義務はない
  4. (4) 地震による損傷はAの帰責事由がないため、Bは代金を全額支払わなければならない

正答

正答は (2) です。

解説

宅建士試験 重要論点の整理

正解の理由

この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。

(2) 甲(種類物ではなく特定物)が不可抗力で損傷した場合、Bは損傷した状態での引渡しと全額代金支払いを拒否できず、また修繕後の引渡しを請求できる(追完請求)。ただし損傷の程度によっては代金減額や解除も可能

他の選択肢

  • (1) 甲が損傷したのはAの過失ではないため、BはAに対して何も請求できず代金100万円を支払わなければならない

    この肢は「甲が損傷したのはAの過失ではないため、BはAに対して何も請求できず代金100万円を支払わなければならない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「甲(種類物ではなく特定物)が不可抗力で損傷した場合、Bは損傷した状態での引渡しと全額代金支払いを拒否できず、ま…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「甲が損傷したのはAの過失ではないため、BはAに対して何も請求できず代金100万…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) AはBに損傷した甲をそのまま引き渡せばよく修繕義務はない

    この肢は「AはBに損傷した甲をそのまま引き渡せばよく修繕義務はない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「甲(種類物ではなく特定物)が不可抗力で損傷した場合、Bは損傷した状態での引渡しと全額代金支払いを拒否できず、ま…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「AはBに損傷した甲をそのまま引き渡せばよく修繕義務はない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 地震による損傷はAの帰責事由がないため、Bは代金を全額支払わなければならない

    この肢は「地震による損傷はAの帰責事由がないため、Bは代金を全額支払わなければならない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「甲(種類物ではなく特定物)が不可抗力で損傷した場合、Bは損傷した状態での引渡しと全額代金支払いを拒否できず、ま…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「地震による損傷はAの帰責事由がないため、Bは代金を全額支払わなければならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

特定物売買で引渡し前に不可抗力により目的物が損傷した場合、買主は追完請求ができます(民法562条)。完全な代金支払いを求める売主の主張に対して買主は代金減額・解除も選択できます(民法536条・563条・541条)。

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