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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第897問(権利関係)

Aは会社Bの従業員として営業活動中に過失により交通事故を起こし、通行人Cに怪我を負わせた。Cの損害は治療費・慰謝料合計300万円である。CはB社に対して使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償を請求した。B社はCに300万円を支払った。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

問題

Aは会社Bの従業員として営業活動中に過失により交通事故を起こし、通行人Cに怪我を負わせた。Cの損害は治療費・慰謝料合計300万円である。CはB社に対して使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償を請求した。B社はCに300万円を支払った。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) B社がCに支払った後、B社はAに対して300万円全額を求償できる
  2. (2) B社がAに求償できる金額は最高でも300万円の半分(150万円)に限られる
  3. (3) B社はAに対して一切求償できない
  4. (4) CはB社に対して請求できるが、直接Aに対して請求はできない

正答

正答は (2) です。

解説

宅建士試験 重要論点の整理

正解の理由

この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。

(2) B社がAに求償できる金額は最高でも300万円の半分(150万円)に限られる

他の選択肢

  • (1) B社がCに支払った後、B社はAに対して300万円全額を求償できる

    この肢は「B社がCに支払った後、B社はAに対して300万円全額を求償できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「B社がAに求償できる金額は最高でも300万円の半分(150万円)に限られる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「B社がCに支払った後、B社はAに対して300万円全額を求償できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) B社はAに対して一切求償できない

    この肢は「B社はAに対して一切求償できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「B社がAに求償できる金額は最高でも300万円の半分(150万円)に限られる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「B社はAに対して一切求償できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) CはB社に対して請求できるが、直接Aに対して請求はできない

    この肢は「CはB社に対して請求できるが、直接Aに対して請求はできない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「B社がAに求償できる金額は最高でも300万円の半分(150万円)に限られる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「CはB社に対して請求できるが、直接Aに対して請求はできない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

使用者が被用者の不法行為について損害賠償した後、被用者への求償が認められますが、判例は信義則上一定割合に制限するとしています(最判昭和51年)。一般に全額求償は認められず、事案の内容・使用者の利益等を考慮して相当な範囲(概ね半分程度)に限られます。

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