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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第899問(宅建業法)

宅建業者Aは、売主B・買主C(宅建業者)の間で事業用土地の売買を媒介した(売買代金5億円)。Cが宅建業者であることを理由に、Aは「重要事項説明は省略する」として説明を行わず、37条書面のみを交付した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

宅建業者Aは、売主B・買主C(宅建業者)の間で事業用土地の売買を媒介した(売買代金5億円)。Cが宅建業者であることを理由に、Aは「重要事項説明は省略する」として説明を行わず、37条書面のみを交付した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 買主Cが宅建業者であるため重要事項の説明自体は省略できる
  2. (2) 相手方が宅建業者の場合は重要事項の説明(口頭)は省略できるが、35条書面(重要事項説明書)の交付は省略できない(書面交付義務は残る)
  3. (3) 相手方が宅建業者の場合は35条書面も37条書面も不要
  4. (4) 37条書面の交付は相手方が宅建業者であっても義務がある

正答

正答は (2) です。

解説

37条書面:全取引で交付・記名(押印不要)・移転登記申請時期は必要的記載事項

正解の理由

37条書面は売買・交換・賃貸借の全取引で契約の双方当事者に交付が義務(宅建業法37条)。引渡し時期・移転登記申請時期は必要的記載事項。2021年改正で押印は不要になり記名のみで足ります。

(2) 相手方が宅建業者の場合は重要事項の説明(口頭)は省略できるが、35条書面(重要事項説明書)の交付は省略できない(書面交付義務は残る)

他の選択肢

  • (1) 買主Cが宅建業者であるため重要事項の説明自体は省略できる

    この肢は「買主Cが宅建業者であるため重要事項の説明自体は省略できる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「相手方が宅建業者の場合は重要事項の説明(口頭)は省略できるが、35条書面(重要事項説明書)の交付は省略できない…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「買主Cが宅建業者であるため重要事項の説明自体は省略できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 相手方が宅建業者の場合は35条書面も37条書面も不要

    35条書面は書面交付が必要(説明のみ省略可)で(宅建業法35条6項)、37条書面は宅建業者間でも交付が必要です(同法37条1項)。「どちらも不要」は誤りです。

  • (4) 37条書面の交付は相手方が宅建業者であっても義務がある

    この肢は「37条書面の交付は相手方が宅建業者であっても義務がある」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「相手方が宅建業者の場合は重要事項の説明(口頭)は省略できるが、35条書面(重要事項説明書)の交付は省略できない…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「37条書面の交付は相手方が宅建業者であっても義務がある」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

宅建業者間の取引では重要事項の説明(口頭)は省略できますが(宅建業法35条6項)、35条書面(重要事項説明書)の交付義務は残ります(同条同項)。37条書面は宅建業者間でも交付義務があります(同法37条1項)。

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