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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第901問(権利関係)

AはBから「この土地は将来必ず値上がりする」と言われたが、Bは単なる見解として述べただけで、その後Aは自ら判断して甲土地を購入した。しかしAは土地の用途規制について重大な思い違い(工場が建てられると思っていたが第一種低層住居専用地域だった)をしており、これはBとの交渉中には一切表示していなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

AはBから「この土地は将来必ず値上がりする」と言われたが、Bは単なる見解として述べただけで、その後Aは自ら判断して甲土地を購入した。しかしAは土地の用途規制について重大な思い違い(工場が建てられると思っていたが第一種低層住居専用地域だった)をしており、これはBとの交渉中には一切表示していなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) Aは動機の錯誤(民法95条)を理由に契約を取り消すことができる
  2. (2) Aの思い違いは内心にとどまり相手方Bに表示されていないため、原則として錯誤取消しは認められない
  3. (3) Bが見解を述べたことは詐欺に当たるため、Aは詐欺を理由に取り消せる
  4. (4) 用途規制の確認はAの義務であり、錯誤であっても取り消せない

正答

正答は (2) です。

解説

意思表示の瑕疵:詐欺・強迫・錯誤・通謀虚偽表示

正解の理由

意思表示の瑕疵には詐欺(取消し・善意無過失の第三者は保護)・強迫(取消し・全第三者に対抗可)・錯誤(取消し・善意無過失の第三者は保護)・通謀虚偽表示(無効・善意の第三者は保護)があります。

(2) Aの思い違いは内心にとどまり相手方Bに表示されていないため、原則として錯誤取消しは認められない

他の選択肢

  • (1) Aは動機の錯誤(民法95条)を理由に契約を取り消すことができる

    動機がBに表示されていないため、動機の錯誤として取消しは認められません(民法95条2項)。交渉中に表示・共有されていない動機は取消しの対象外です。

  • (3) Bが見解を述べたことは詐欺に当たるため、Aは詐欺を理由に取り消せる

    この肢は「Bが見解を述べたことは詐欺に当たるため、Aは詐欺を理由に取り消せる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「Aの思い違いは内心にとどまり相手方Bに表示されていないため、原則として錯誤取消しは認められない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「Bが見解を述べたことは詐欺に当たるため、Aは詐欺を理由に取り消せる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 用途規制の確認はAの義務であり、錯誤であっても取り消せない

    用途規制の確認義務があること自体は正しいですが、それを理由に錯誤取消しが一切認められないとはいえません。本問では動機が表示されていないことが理由です。

学習のヒント

動機の錯誤は原則として取消しの対象外ですが、動機が表示されて法律行為の内容となった場合は取消しが認められます(民法95条2項)。本問ではAは動機(用途規制の思い違い)を交渉中にBへ表示していないため、錯誤取消しは認められません。

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