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宅地建物取引士試験 実践演習 第907問(権利関係)
A所有の甲建物についてBが抵当権の設定を受け登記を完了した。その後、AはCに甲建物を売却しAからCへの所有権移転登記も完了した。BはCに対して抵当権の実行(競売)を申し立てた。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
A所有の甲建物についてBが抵当権の設定を受け登記を完了した。その後、AはCに甲建物を売却しAからCへの所有権移転登記も完了した。BはCに対して抵当権の実行(競売)を申し立てた。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Cが善意で甲建物を購入していれば、BはCに対して抵当権を主張できない
- (2) Bの抵当権はCへの所有権移転前に登記されているため、CはBの抵当権付きで甲建物を取得しており、BはCに対しても抵当権を実行できる
- (3) AからCへの所有権移転登記が先であれば、Bの抵当権は消滅する
- (4) Cは第三取得者として抵当権消滅請求(民法379条)を行使できる
正答
正答は (2) です。
解説
宅建士試験 重要論点の整理
正解の理由
この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。
(2) Bの抵当権はCへの所有権移転前に登記されているため、CはBの抵当権付きで甲建物を取得しており、BはCに対しても抵当権を実行できる
他の選択肢
(1) Cが善意で甲建物を購入していれば、BはCに対して抵当権を主張できない
設問では「Bは競売を申し立てた」という状況ですが、第三取得者Cは確かに抵当権消滅請求(民法379条)を行使できます。ただし設問は「Bが抵当権を主張できる」という正解の確認が趣旨です。
(3) AからCへの所有権移転登記が先であれば、Bの抵当権は消滅する
この肢は「AからCへの所有権移転登記が先であれば、Bの抵当権は消滅する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Bの抵当権はCへの所有権移転前に登記されているため、CはBの抵当権付きで甲建物を取得しており、BはCに対しても…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「AからCへの所有権移転登記が先であれば、Bの抵当権は消滅する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) Cは第三取得者として抵当権消滅請求(民法379条)を行使できる
この肢は「Cは第三取得者として抵当権消滅請求(民法379条)を行使できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Bの抵当権はCへの所有権移転前に登記されているため、CはBの抵当権付きで甲建物を取得しており、BはCに対しても…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Cは第三取得者として抵当権消滅請求(民法379条)を行使できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
抵当権は物権であり追及効があります(民法369条)。抵当権設定後に不動産の所有者が変わっても抵当権は消滅せず、第三取得者はその負担を承継します。善意・悪意は関係なく、抵当権は物権として誰にでも主張できます。
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