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宅地建物取引士試験 実践演習 第909問(宅建業法)
甲県知事免許を受けている宅建業者Aは、事業縮小のため主たる事務所のみを残して従たる事務所(乙県内)を廃止することにした。また同時に、Aの役員Bが拘禁刑刑(執行猶予2年付き)を受けたことが判明した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
甲県知事免許を受けている宅建業者Aは、事業縮小のため主たる事務所のみを残して従たる事務所(乙県内)を廃止することにした。また同時に、Aの役員Bが拘禁刑刑(執行猶予2年付き)を受けたことが判明した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 従たる事務所の廃止は免許の変更申請が必要
- (2) 従たる事務所(乙県内)の廃止により事務所が甲県のみとなるが、元々甲県知事免許であるため免許換えは不要。ただし事務所の廃止は廃止後30日以内に免許権者へ届け出なければならない
- (3) 役員Bの執行猶予付き拘禁刑刑は欠格事由に当たらず、Aの免許に影響はない
- (4) 役員Bが拘禁刑以上の刑(執行猶予含む)に処された場合、Bは欠格事由(宅建業法5条1項5号)に該当し、Aも免許取消しの対象となる
正答
正答は (4) です。
解説
宅建業の免許:知事・大臣免許の区別・有効期間5年・欠格事由
正解の理由
1都道府県のみ→知事免許、2以上の都道府県→大臣免許(宅建業法3条)。有効期間は5年。欠格事由(拘禁刑以上・宅建業法違反罰金等)は執行終了等から5年間です。
(4) 役員Bが拘禁刑以上の刑(執行猶予含む)に処された場合、Bは欠格事由(宅建業法5条1項5号)に該当し、Aも免許取消しの対象となる
他の選択肢
(1) 従たる事務所の廃止は免許の変更申請が必要
この肢は「従たる事務所の廃止は免許の変更申請が必要」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(4)「役員Bが拘禁刑以上の刑(執行猶予含む)に処された場合、Bは欠格事由(宅建業法5条1項5号)に該当し、Aも免許取…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「従たる事務所の廃止は免許の変更申請が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(2) 従たる事務所(乙県内)の廃止により事務所が甲県のみとなるが、元々甲県知事免許であるため免許換えは不要。ただし事務所の廃止は廃止後30日以内に免許権者へ届け出なければならない
この肢は「従たる事務所(乙県内)の廃止により事務所が甲県のみとなるが、元々甲県知事免許であるため免許換えは不要。ただし事務所の廃止は廃止後30日以内に免許権者へ届け出なければならない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(4)「役員Bが拘禁刑以上の刑(執行猶予含む)に処された場合、Bは欠格事由(宅建業法5条1項5号)に該当し、Aも免許取…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「従たる事務所(乙県内)の廃止により事務所が甲県のみとなるが、元々甲県知事免許で…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 役員Bの執行猶予付き拘禁刑刑は欠格事由に当たらず、Aの免許に影響はない
この肢は「役員Bの執行猶予付き拘禁刑刑は欠格事由に当たらず、Aの免許に影響はない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(4)「役員Bが拘禁刑以上の刑(執行猶予含む)に処された場合、Bは欠格事由(宅建業法5条1項5号)に該当し、Aも免許取…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「役員Bの執行猶予付き拘禁刑刑は欠格事由に当たらず、Aの免許に影響はない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
役員が拘禁刑以上の刑(執行猶予付きを含む)に処された場合、その役員は欠格事由に該当し(宅建業法5条1項5号)、法人の免許も取消し事由となります(同法66条1項2号)。執行猶予付きでも欠格事由に該当します(執行猶予満了まで)。
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