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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第911問(宅建業法)

宅建業者Aは、B所有のマンション(専有部分70㎡)の売却について専任媒介契約を締結した。契約書に「有効期間3か月・更新は依頼者Bの申出がある場合のみ」と定めた。3か月経過後、Bから更新の申出はなかったが、AはBに対して「自動更新です」と説明して引き続き業務を行った。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

宅建業者Aは、B所有のマンション(専有部分70㎡)の売却について専任媒介契約を締結した。契約書に「有効期間3か月・更新は依頼者Bの申出がある場合のみ」と定めた。3か月経過後、Bから更新の申出はなかったが、AはBに対して「自動更新です」と説明して引き続き業務を行った。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) AとBの合意があれば自動更新も有効
  2. (2) 専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、更新は依頼者Bからの申出によってのみ可能。Aが勝手に自動更新を主張することは宅建業法違反となる
  3. (3) 媒介契約の更新方法は当事者の自由
  4. (4) 3か月経過後はAは業務を行えないため報酬も請求できない

正答

正答は (2) です。

解説

媒介契約:専任は3か月・専属専任は自己発見不可・レインズ登録義務

正解の理由

専任・専属専任媒介の有効期間の上限は3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。専任は7日以内、専属専任は5日以内にレインズ登録が必要。業務報告は専任2週間に1回、専属専任1週間に1回。

(2) 専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、更新は依頼者Bからの申出によってのみ可能。Aが勝手に自動更新を主張することは宅建業法違反となる

他の選択肢

  • (1) AとBの合意があれば自動更新も有効

    この肢は「AとBの合意があれば自動更新も有効」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、更新は依頼者Bからの申出によってのみ可能。Aが勝手に自動更…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「AとBの合意があれば自動更新も有効」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 媒介契約の更新方法は当事者の自由

    この肢は「媒介契約の更新方法は当事者の自由」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、更新は依頼者Bからの申出によってのみ可能。Aが勝手に自動更…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「媒介契約の更新方法は当事者の自由」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 3か月経過後はAは業務を行えないため報酬も請求できない

    有効期間が満了した場合は媒介契約が終了しますが、有効期間中に成約に至った案件については適切な報酬を請求できます。「業務行えない・報酬請求できない」は不正確です。

学習のヒント

専任媒介契約の有効期間は3か月が上限で(宅建業法34条の2第3項)、更新は依頼者の申し出がある場合のみ可能です(同条3項ただし書)。業者が一方的に自動更新を主張することは宅建業法違反となります。

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