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宅地建物取引士試験 実践演習 第914問(法令上の制限)
AはJ市内において、既存の木造住宅(築45年・耐震性能が現行基準を大きく下回る)を取り壊して、鉄筋コンクリート造3階建て共同住宅(延べ面積600㎡・各戸30㎡以上)を新築しようとしている。この建物の建築にあたっての確認申請について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはJ市内において、既存の木造住宅(築45年・耐震性能が現行基準を大きく下回る)を取り壊して、鉄筋コンクリート造3階建て共同住宅(延べ面積600㎡・各戸30㎡以上)を新築しようとしている。この建物の建築にあたっての確認申請について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 木造から RC 造への建て替えであるため特別な手続きは不要
- (2) 共同住宅は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、用途に供する部分の床面積が200㎡超の場合は建築確認が必要。延べ面積600㎡の共同住宅は確認申請が必要
- (3) RC造3階建ては建築確認不要
- (4) 都市計画区域外では建築確認不要
正答
正答は (2) です。
解説
建築基準法:建ぺい率・容積率・道路斜線・用途制限
正解の理由
建ぺい率は建築面積÷敷地面積、容積率は延べ床面積÷敷地面積。前面道路幅員12m未満は容積率を道路幅×乗数と指定値の小さい方で適用(建築基準法52条2項)。用途地域ごとに建築物の制限があります。
(2) 共同住宅は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、用途に供する部分の床面積が200㎡超の場合は建築確認が必要。延べ面積600㎡の共同住宅は確認申請が必要
他の選択肢
(1) 木造から RC 造への建て替えであるため特別な手続きは不要
この肢は「木造から RC 造への建て替えであるため特別な手続きは不要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「共同住宅は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、用途に供する部分の床面積が200㎡超の場合は建築確認が必要…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「木造から RC 造への建て替えであるため特別な手続きは不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) RC造3階建ては建築確認不要
この肢は「RC造3階建ては建築確認不要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「共同住宅は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、用途に供する部分の床面積が200㎡超の場合は建築確認が必要…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「RC造3階建ては建築確認不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 都市計画区域外では建築確認不要
この肢は「都市計画区域外では建築確認不要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「共同住宅は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、用途に供する部分の床面積が200㎡超の場合は建築確認が必要…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「都市計画区域外では建築確認不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
共同住宅は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、用途に供する部分の床面積200㎡超の場合は建築確認が必要です(建築基準法6条1項1号)。延べ面積600㎡の共同住宅は確認申請が必要です。
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