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宅地建物取引士試験 実践演習 第915問(法令上の制限)
農業法人Aは、農業委員会の許可を受けて農地(田・面積10000㎡・市街化調整区域内)を取得し農業を営んでいる。その後、Aはこの農地の一部(2000㎡)を採草放牧地に転用し、残り(8000㎡)は引き続き農地として利用しようとしている。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
農業法人Aは、農業委員会の許可を受けて農地(田・面積10000㎡・市街化調整区域内)を取得し農業を営んでいる。その後、Aはこの農地の一部(2000㎡)を採草放牧地に転用し、残り(8000㎡)は引き続き農地として利用しようとしている。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 農地を採草放牧地に転用することは農地法4条の転用に当たらないため、許可不要
- (2) 農地を採草放牧地に転用する場合は農地法4条(農地の転用)の許可が必要
- (3) 農地を採草放牧地に転用する場合は農地法3条(権利移動)の許可が必要
- (4) 農業法人による農地の転用は常に許可不要
正答
正答は (2) です。
解説
農地法:3条は農業委員会・4条・5条は都道府県知事・市街化区域は届出のみ
正解の理由
農地法3条(権利移動・農地→農地)の許可権者は農業委員会。4条(自己転用)・5条(転用目的の権利移動)は都道府県知事等。市街化区域内の農地転用(4・5条)は農業委員会への届出のみでOK。相続は許可不要・届出3か月以内。
(2) 農地を採草放牧地に転用する場合は農地法4条(農地の転用)の許可が必要
他の選択肢
(1) 農地を採草放牧地に転用することは農地法4条の転用に当たらないため、許可不要
この肢は「農地を採草放牧地に転用することは農地法4条の転用に当たらないため、許可不要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「農地を採草放牧地に転用する場合は農地法4条(農地の転用)の許可が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「農地を採草放牧地に転用することは農地法4条の転用に当たらないため、許可不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 農地を採草放牧地に転用する場合は農地法3条(権利移動)の許可が必要
この肢は「農地を採草放牧地に転用する場合は農地法3条(権利移動)の許可が必要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「農地を採草放牧地に転用する場合は農地法4条(農地の転用)の許可が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「農地を採草放牧地に転用する場合は農地法3条(権利移動)の許可が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 農業法人による農地の転用は常に許可不要
この肢は「農業法人による農地の転用は常に許可不要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「農地を採草放牧地に転用する場合は農地法4条(農地の転用)の許可が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「農業法人による農地の転用は常に許可不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
農地を採草放牧地に転用する場合は農地法4条の転用の許可が必要です(農地法4条1項)。
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