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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第919問(権利関係)

Aは不動産業者Bから「この土地は近く新幹線の駅が設置される予定で価値が上がる」という説明を聞き、甲土地を3000万円で購入した。しかし実際には新幹線の駅設置計画は存在せず、Bはこれを知りながら虚偽の説明をしていた。Aはこの事実を購入から1年後に知った。AはBに対して契約を取り消すとともに、支払い済みの代金の返還と損害賠償を請求したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

Aは不動産業者Bから「この土地は近く新幹線の駅が設置される予定で価値が上がる」という説明を聞き、甲土地を3000万円で購入した。しかし実際には新幹線の駅設置計画は存在せず、Bはこれを知りながら虚偽の説明をしていた。Aはこの事実を購入から1年後に知った。AはBに対して契約を取り消すとともに、支払い済みの代金の返還と損害賠償を請求したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 詐欺取消しと損害賠償請求は両立できないため、どちらか一方を選択しなければならない
  2. (2) 詐欺を理由とする取消しと不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求は同時に主張できる。取消しにより支払い済みの代金はBに不当利得として返還請求でき、さらに取消しで回復しきれない損害(相当因果関係のある損害)は別途損害賠償で請求できる
  3. (3) 取消権の行使期間は詐欺を知ってから1年以内
  4. (4) 損害賠償請求には裁判が必要

正答

正答は (2) です。

解説

意思表示の瑕疵:詐欺・強迫・錯誤・通謀虚偽表示

正解の理由

意思表示の瑕疵には詐欺(取消し・善意無過失の第三者は保護)・強迫(取消し・全第三者に対抗可)・錯誤(取消し・善意無過失の第三者は保護)・通謀虚偽表示(無効・善意の第三者は保護)があります。

(2) 詐欺を理由とする取消しと不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求は同時に主張できる。取消しにより支払い済みの代金はBに不当利得として返還請求でき、さらに取消しで回復しきれない損害(相当因果関係のある損害)は別途損害賠償で請求できる

他の選択肢

  • (1) 詐欺取消しと損害賠償請求は両立できないため、どちらか一方を選択しなければならない

    この肢は「詐欺取消しと損害賠償請求は両立できないため、どちらか一方を選択しなければならない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「詐欺を理由とする取消しと不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求は同時に主張できる。取消しにより支払い済み…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「詐欺取消しと損害賠償請求は両立できないため、どちらか一方を選択しなければならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 取消権の行使期間は詐欺を知ってから1年以内

    この肢は「取消権の行使期間は詐欺を知ってから1年以内」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「詐欺を理由とする取消しと不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求は同時に主張できる。取消しにより支払い済み…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「取消権の行使期間は詐欺を知ってから1年以内」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 損害賠償請求には裁判が必要

    この肢は「損害賠償請求には裁判が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「詐欺を理由とする取消しと不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求は同時に主張できる。取消しにより支払い済み…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「損害賠償請求には裁判が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

詐欺取消し(民法96条)と不法行為に基づく損害賠償(民法709条)は独立した請求権で、両立して主張できます。取消しにより不当利得返還請求(民法703条)が可能で、さらに損害が残る場合は損害賠償請求もできます。

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