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宅地建物取引士試験 実践演習 第922問(宅建業法)
宅建業者Aが媒介した土地付き建物(新築)の売買契約において、売主(建売業者B)と買主C(個人・宅建業者でない)の間で次の内容が合意された:代金5000万円、手付金500万円(契約時)、残金4500万円(引渡し時)、引渡し日2025年9月1日、住宅品質確保法に基づく住宅性能評価書あり、住宅ローン特約あり(ローン不成立の場合の白紙解除)。37条書面に記載しなければならない事項として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
宅建業者Aが媒介した土地付き建物(新築)の売買契約において、売主(建売業者B)と買主C(個人・宅建業者でない)の間で次の内容が合意された:代金5000万円、手付金500万円(契約時)、残金4500万円(引渡し時)、引渡し日2025年9月1日、住宅品質確保法に基づく住宅性能評価書あり、住宅ローン特約あり(ローン不成立の場合の白紙解除)。37条書面に記載しなければならない事項として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 住宅性能評価書の内容を37条書面に全て転記しなければならない
- (2) 代金5000万円・手付金500万円・残金4500万円の支払時期・支払方法・引渡し日2025年9月1日・移転登記申請時期は37条書面の必要的記載事項であり、住宅ローン特約は定めがある場合の任意的記載事項
- (3) 37条書面は買主Cにのみ交付すれば足りる
- (4) 住宅性能評価書の有無は37条書面への記載不要
正答
正答は (2) です。
解説
37条書面:全取引で交付・記名(押印不要)・移転登記申請時期は必要的記載事項
正解の理由
37条書面は売買・交換・賃貸借の全取引で契約の双方当事者に交付が義務(宅建業法37条)。引渡し時期・移転登記申請時期は必要的記載事項。2021年改正で押印は不要になり記名のみで足ります。
(2) 代金5000万円・手付金500万円・残金4500万円の支払時期・支払方法・引渡し日2025年9月1日・移転登記申請時期は37条書面の必要的記載事項であり、住宅ローン特約は定めがある場合の任意的記載事項
他の選択肢
(1) 住宅性能評価書の内容を37条書面に全て転記しなければならない
この肢は「住宅性能評価書の内容を37条書面に全て転記しなければならない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「代金5000万円・手付金500万円・残金4500万円の支払時期・支払方法・引渡し日2025年9月1日・移転登記…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「住宅性能評価書の内容を37条書面に全て転記しなければならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 37条書面は買主Cにのみ交付すれば足りる
この肢は「37条書面は買主Cにのみ交付すれば足りる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「代金5000万円・手付金500万円・残金4500万円の支払時期・支払方法・引渡し日2025年9月1日・移転登記…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「37条書面は買主Cにのみ交付すれば足りる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 住宅性能評価書の有無は37条書面への記載不要
住宅性能評価を受けた旨は35条書面の記載事項です(宅建業法施行令等)。37条書面の必須記載事項ではないという点は正しいですが、35条書面への記載義務はあります。
学習のヒント
代金5000万円・手付金500万円・残金4500万円の各支払時期・支払方法・引渡し日は必要的記載事項です(宅建業法37条1項2号・4号)。ローン特約は任意的記載事項(定めがある場合・同条1項8号)、住宅性能評価の内容全転記は不要です。
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