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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第927問(宅建業法)

宅建業者A(保証協会の社員)は、買主Bとの間で中古マンション(代金3000万円)の売買契約を媒介した(売主は宅建業者でないC)。Bは手付金300万円を売主Cに直接支払った。その後Cが倒産し、手付金が返還されなくなった。BはAに対して保証協会への弁済申請を代わりに行ってほしいと依頼した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

宅建業者A(保証協会の社員)は、買主Bとの間で中古マンション(代金3000万円)の売買契約を媒介した(売主は宅建業者でないC)。Bは手付金300万円を売主Cに直接支払った。その後Cが倒産し、手付金が返還されなくなった。BはAに対して保証協会への弁済申請を代わりに行ってほしいと依頼した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) BはAを通じて保証協会に還付申請できる
  2. (2) 弁済業務保証金からの還付請求ができるのはAとの取引によって生じた債権を持つ者であり、BのCに対する債権(手付金の返還請求権)はA(媒介業者)との取引から生じたものではないため、弁済業務保証金からの還付は受けられない
  3. (3) Cが倒産した場合は保証協会が自動的に補償する
  4. (4) Aは媒介業者として手付金の返還義務を負う

正答

正答は (2) です。

解説

宅建士試験 重要論点の整理

正解の理由

この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。

(2) 弁済業務保証金からの還付請求ができるのはAとの取引によって生じた債権を持つ者であり、BのCに対する債権(手付金の返還請求権)はA(媒介業者)との取引から生じたものではないため、弁済業務保証金からの還付は受けられない

他の選択肢

  • (1) BはAを通じて保証協会に還付申請できる

    還付はA(媒介業者)との取引から生じた損害に対してのみ行われます(宅建業法64条の8第1項)。Cとの取引から生じた損害はAの弁済業務保証金の対象外です。

  • (3) Cが倒産した場合は保証協会が自動的に補償する

    この肢は「Cが倒産した場合は保証協会が自動的に補償する」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「弁済業務保証金からの還付請求ができるのはAとの取引によって生じた債権を持つ者であり、BのCに対する債権(手付金…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「Cが倒産した場合は保証協会が自動的に補償する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) Aは媒介業者として手付金の返還義務を負う

    この肢は「Aは媒介業者として手付金の返還義務を負う」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「弁済業務保証金からの還付請求ができるのはAとの取引によって生じた債権を持つ者であり、BのCに対する債権(手付金…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「Aは媒介業者として手付金の返還義務を負う」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

弁済業務保証金の還付は当該宅建業者(保証協会の社員A)との取引から生じた損害に対して行われます(宅建業法64条の8第1項)。設問では損害はA(媒介業者)ではなくC(売主)との取引から生じたものであるため、Aの弁済業務保証金からの還付は受けられません。

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