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宅地建物取引士試験 実践演習 第930問(宅建業法)
宅建士Aは甲県知事の登録を受け、甲県内の宅建業者Bに専任の宅建士として勤務している。Aは宅建士としての業務のほかに、勤務時間外に個人的に不動産コンサルティング業を行い、顧客から報酬を受け取っていた。また、Aは名義貸し(Cが宅建業を営む際にAの氏名・宅建士証番号を使用させること)を行っていた。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
宅建士Aは甲県知事の登録を受け、甲県内の宅建業者Bに専任の宅建士として勤務している。Aは宅建士としての業務のほかに、勤務時間外に個人的に不動産コンサルティング業を行い、顧客から報酬を受け取っていた。また、Aは名義貸し(Cが宅建業を営む際にAの氏名・宅建士証番号を使用させること)を行っていた。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 勤務時間外の業務であるため宅建業法の規制は及ばない
- (2) Aが宅建士の名義を他者に貸与することは許されず、指示・事務禁止処分や、情状が特に重い場合等には登録消除処分の対象となる
- (3) 名義貸しは宅建業法では禁止されていない
- (4) 不動産コンサルティング業は宅建業に該当しないため問題ない
正答
正答は (2) です。
解説
専任の宅建士:5人に1人以上・兼任不可・不足時は2週間以内に補充
正解の理由
事務所には業務従事者5人に1人以上の専任宅建士が必要です(宅建業法31条の3)。専任宅建士は1社専属で複数業者の兼任は不可。不足時は2週間以内に補充が必要です。
(2) Aが宅建士の名義を他者に貸与することは許されず、指示・事務禁止処分や、情状が特に重い場合等には登録消除処分の対象となる
他の選択肢
(1) 勤務時間外の業務であるため宅建業法の規制は及ばない
この肢は「勤務時間外の業務であるため宅建業法の規制は及ばない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Aが宅建士の名義を他者に貸与することは許されず、指示・事務禁止処分や、情状が特に重い場合等には登録消除処分の対…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「勤務時間外の業務であるため宅建業法の規制は及ばない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 名義貸しは宅建業法では禁止されていない
この肢は「名義貸しは宅建業法では禁止されていない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Aが宅建士の名義を他者に貸与することは許されず、指示・事務禁止処分や、情状が特に重い場合等には登録消除処分の対…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「名義貸しは宅建業法では禁止されていない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 不動産コンサルティング業は宅建業に該当しないため問題ない
この肢は「不動産コンサルティング業は宅建業に該当しないため問題ない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Aが宅建士の名義を他者に貸与することは許されず、指示・事務禁止処分や、情状が特に重い場合等には登録消除処分の対…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「不動産コンサルティング業は宅建業に該当しないため問題ない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
宅建士の名義貸し(他者が宅建士として振る舞うことを許すこと)は宅建士制度の信頼を害する行為であり、指示処分・事務禁止処分の対象となります。情状が特に重い場合等には登録消除処分の対象にもなります。
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