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宅地建物取引士試験 実践演習 第952問(権利関係)
AはB銀行から4000万円を借り入れ、A所有の甲土地・乙建物(一括)に共同抵当権を設定した(甲土地時価3000万円・乙建物時価2000万円)。その後乙建物が火災で全焼し、Aは保険金1500万円を受け取った。B銀行は甲土地の競売を申し立てるとともに、乙建物の保険金に対しても物上代位を行使したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはB銀行から4000万円を借り入れ、A所有の甲土地・乙建物(一括)に共同抵当権を設定した(甲土地時価3000万円・乙建物時価2000万円)。その後乙建物が火災で全焼し、Aは保険金1500万円を受け取った。B銀行は甲土地の競売を申し立てるとともに、乙建物の保険金に対しても物上代位を行使したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 乙建物が滅失した以上、乙建物に対する抵当権は消滅し保険金に対して物上代位はできない
- (2) B銀行は乙建物の火災保険金に対して物上代位(民法304条)を行使できる。払渡し前に差押えをすれば保険金1500万円からも優先弁済を受けることができる
- (3) 共同抵当の場合、一方の目的物が滅失すると他方の抵当権も消滅する
- (4) 保険金はAの固有財産となるため、B銀行は一切請求できない
正答
正答は (2) です。
解説
担保物権:抵当権は非占有担保・質権は占有担保・先取特権は法定担保
正解の理由
抵当権は設定者が使用継続できる非占有担保物権です(民法369条)。質権は占有の移転が必要です。先取特権は法律上当然に成立する法定担保物権です。
(2) B銀行は乙建物の火災保険金に対して物上代位(民法304条)を行使できる。払渡し前に差押えをすれば保険金1500万円からも優先弁済を受けることができる
他の選択肢
(1) 乙建物が滅失した以上、乙建物に対する抵当権は消滅し保険金に対して物上代位はできない
この肢は「乙建物が滅失した以上、乙建物に対する抵当権は消滅し保険金に対して物上代位はできない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「B銀行は乙建物の火災保険金に対して物上代位(民法304条)を行使できる。払渡し前に差押えをすれば保険金1500…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「乙建物が滅失した以上、乙建物に対する抵当権は消滅し保険金に対して物上代位はでき…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 共同抵当の場合、一方の目的物が滅失すると他方の抵当権も消滅する
この肢は「共同抵当の場合、一方の目的物が滅失すると他方の抵当権も消滅する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「B銀行は乙建物の火災保険金に対して物上代位(民法304条)を行使できる。払渡し前に差押えをすれば保険金1500…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「共同抵当の場合、一方の目的物が滅失すると他方の抵当権も消滅する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 保険金はAの固有財産となるため、B銀行は一切請求できない
この肢は「保険金はAの固有財産となるため、B銀行は一切請求できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「B銀行は乙建物の火災保険金に対して物上代位(民法304条)を行使できる。払渡し前に差押えをすれば保険金1500…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「保険金はAの固有財産となるため、B銀行は一切請求できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
物上代位は担保目的物が滅失した場合に、その代償(保険金・損害賠償金等)に抵当権の効力が及ぶ制度です(民法304条)。建物が火災で全焼した場合でも火災保険金に対して物上代位を行使できます。払渡し前の差押えが要件です。
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