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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第959問(権利関係)

AはB所有の土地を賃借し(借地権存続期間30年)、その土地上にA所有の建物(登記済み)を建築していた。存続期間満了後、Bは「息子に土地を使わせたい」として更新を拒絶した。Aは引き続き建物に居住したいとして更新を請求し、BとAの協議が成立しなかった。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

AはB所有の土地を賃借し(借地権存続期間30年)、その土地上にA所有の建物(登記済み)を建築していた。存続期間満了後、Bは「息子に土地を使わせたい」として更新を拒絶した。Aは引き続き建物に居住したいとして更新を請求し、BとAの協議が成立しなかった。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 更新拒絶がある以上、借地契約は期間満了で当然終了し、Aは建物を取り壊して退去しなければならない
  2. (2) Bが更新拒絶に正当事由(借地借家法6条)がない場合、Aの更新請求(同法5条1項)に対して法定更新が成立し、AはBに対して建物買取請求権(同法13条)を行使するかわりに借地権を継続できる
  3. (3) 正当事由なしでBが更新を拒絶した場合でも、期間満了後2か月以内にAが退去すれば問題ない
  4. (4) Aは法定更新を主張せず建物買取請求権(同法13条)のみを行使できる

正答

正答は (2) です。

解説

宅建士試験 重要論点の整理

正解の理由

この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。

(2) Bが更新拒絶に正当事由(借地借家法6条)がない場合、Aの更新請求(同法5条1項)に対して法定更新が成立し、AはBに対して建物買取請求権(同法13条)を行使するかわりに借地権を継続できる

他の選択肢

  • (1) 更新拒絶がある以上、借地契約は期間満了で当然終了し、Aは建物を取り壊して退去しなければならない

    設問の正解選択肢2の内容は「法定更新を主張する」場合の説明です。Aには法定更新と建物買取請求権のどちらを選ぶかの選択肢があります(借地借家法5条・13条)。「のみ」という限定は誤りです。

  • (3) 正当事由なしでBが更新を拒絶した場合でも、期間満了後2か月以内にAが退去すれば問題ない

    この肢は「正当事由なしでBが更新を拒絶した場合でも、期間満了後2か月以内にAが退去すれば問題ない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「Bが更新拒絶に正当事由(借地借家法6条)がない場合、Aの更新請求(同法5条1項)に対して法定更新が成立し、Aは…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「正当事由なしでBが更新を拒絶した場合でも、期間満了後2か月以内にAが退去すれば…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) Aは法定更新を主張せず建物買取請求権(同法13条)のみを行使できる

    この肢は「Aは法定更新を主張せず建物買取請求権(同法13条)のみを行使できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「Bが更新拒絶に正当事由(借地借家法6条)がない場合、Aの更新請求(同法5条1項)に対して法定更新が成立し、Aは…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「Aは法定更新を主張せず建物買取請求権(同法13条)のみを行使できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

普通借地権の更新拒絶には正当事由が必要です(借地借家法6条)。長男の使用という理由だけでは不十分な場合、正当事由が認められず法定更新となります(借地借家法5条1項)。借地人は更新か建物買取請求権行使かを選択できます(借地借家法13条)。

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