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宅地建物取引士試験 実践演習 第973問(権利関係)
AはV市内の土地を所有しているが、Aの土地は公道に面しておらず、Bの所有地を通らなければ公道に出ることができない(袋地)。AはBに対して通行を求めたが、Bは「通行させる代わりに月額3万円の通行料を払え」と要求している。Aはこの金額が高すぎると考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはV市内の土地を所有しているが、Aの土地は公道に面しておらず、Bの所有地を通らなければ公道に出ることができない(袋地)。AはBに対して通行を求めたが、Bは「通行させる代わりに月額3万円の通行料を払え」と要求している。Aはこの金額が高すぎると考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bが要求する通行料に合意しなければ、Aは一切通行できない
- (2) AはBの土地に対して囲繞地通行権(民法210条)を有し、Bの同意がなくても通行できる。通行料(償金)は当事者の合意がなければ裁判所が定める。Bが要求する月額3万円が法外であれば、Aは裁判所に相当額の決定を求めることができる
- (3) 囲繞地通行権は登記しなければ行使できない
- (4) 月額3万円に合意しなければ通行は認められない
正答
正答は (2) です。
解説
宅建士試験 重要論点の整理
正解の理由
この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。
(2) AはBの土地に対して囲繞地通行権(民法210条)を有し、Bの同意がなくても通行できる。通行料(償金)は当事者の合意がなければ裁判所が定める。Bが要求する月額3万円が法外であれば、Aは裁判所に相当額の決定を求めることができる
他の選択肢
(1) Bが要求する通行料に合意しなければ、Aは一切通行できない
囲繞地通行権は法律上当然の権利であり(民法210条1項)、償金の合意がなくても通行できます。裁判所に相当額の決定を求めることができます(民法212条)。
(3) 囲繞地通行権は登記しなければ行使できない
この肢は「囲繞地通行権は登記しなければ行使できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「AはBの土地に対して囲繞地通行権(民法210条)を有し、Bの同意がなくても通行できる。通行料(償金)は当事者の…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「囲繞地通行権は登記しなければ行使できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 月額3万円に合意しなければ通行は認められない
この肢は「月額3万円に合意しなければ通行は認められない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「AはBの土地に対して囲繞地通行権(民法210条)を有し、Bの同意がなくても通行できる。通行料(償金)は当事者の…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「月額3万円に合意しなければ通行は認められない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
囲繞地通行権(民法210条)は法律上当然の権利であり、囲繞地所有者の同意なく通行できます。償金(通行料)の額は当事者の合意で決まりますが、合意できない場合は裁判所が相当額を定めます(民法212条)。法外な通行料の要求には従う必要はありません。
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