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宅地建物取引士試験 実践演習 第976問(権利関係)
AはB社との間で「B社のためにX市の土地を探す」旨の不動産調査の委任契約を締結した。AはX市内で適切な土地を見つけ、B社にその旨を報告したが、B社は「もう必要ない」として委任契約を一方的に解除した。Aはすでに調査費用10万円を支出済みであった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはB社との間で「B社のためにX市の土地を探す」旨の不動産調査の委任契約を締結した。AはX市内で適切な土地を見つけ、B社にその旨を報告したが、B社は「もう必要ない」として委任契約を一方的に解除した。Aはすでに調査費用10万円を支出済みであった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 委任契約はいつでも解除できるため、B社は何の責任も負わない
- (2) 委任契約は各当事者がいつでも解除できる(民法651条1項)。ただしやむを得ない事由がない場合に相手方に不利な時期に解除したときは、相手方に損害賠償を要する(同条2項)。Aはすでに費用を支出しているため損害賠償の余地がある
- (3) 委任契約は解除できない
- (4) Aは委任契約の解除に同意しなければB社は解除できない
正答
正答は (2) です。
解説
消滅時効:知った時から5年または行使可能時から10年
正解の理由
一般の債権の消滅時効は「権利行使できると知った時から5年」または「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。
(2) 委任契約は各当事者がいつでも解除できる(民法651条1項)。ただしやむを得ない事由がない場合に相手方に不利な時期に解除したときは、相手方に損害賠償を要する(同条2項)。Aはすでに費用を支出しているため損害賠償の余地がある
他の選択肢
(1) 委任契約はいつでも解除できるため、B社は何の責任も負わない
委任契約はいつでも解除できますが(民法651条1項)、相手方に不利な時期の解除には損害賠償義務が生じます(同条2項)。「何の責任も負わない」は誤りです。
(3) 委任契約は解除できない
この肢は「委任契約は解除できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「委任契約は各当事者がいつでも解除できる(民法651条1項)。ただしやむを得ない事由がない場合に相手方に不利な時…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「委任契約は解除できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) Aは委任契約の解除に同意しなければB社は解除できない
この肢は「Aは委任契約の解除に同意しなければB社は解除できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「委任契約は各当事者がいつでも解除できる(民法651条1項)。ただしやむを得ない事由がない場合に相手方に不利な時…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Aは委任契約の解除に同意しなければB社は解除できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
委任契約は各当事者がいつでも解除できます(民法651条1項)。ただし相手方に不利な時期に解除した場合ややむを得ない事由がない場合には損害賠償義務が生じます(同条2項)。受任者がすでに費用を支出している場合はその費用が損害になりえます。
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