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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第977問(宅建業法)

宅建業者A(保証協会の社員)は、B(買主・宅建業者でない)との間でマンション(代金5000万円・未完成)の売買契約を締結した。Aは手付金500万円(代金の10%)を受け取った。未完成物件の手付金の保全措置として正しいものはどれか。

問題

宅建業者A(保証協会の社員)は、B(買主・宅建業者でない)との間でマンション(代金5000万円・未完成)の売買契約を締結した。Aは手付金500万円(代金の10%)を受け取った。未完成物件の手付金の保全措置として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 500万円(10%)は完成物件の保全措置基準(10%超)に達しているので、保全措置不要
  2. (2) 未完成物件の保全措置が必要となる基準は代金の5%超または1000万円超。500万円(5000万円の10%)は5%(250万円)を超えているため保全措置が必要。Aは手付金を受け取る前に保全措置を講じなければならない
  3. (3) 保証協会の社員であれば手付金の保全措置は不要
  4. (4) 500万円以下の手付金は常に保全措置不要

正答

正答は (2) です。

解説

宅建士試験 重要論点の整理

正解の理由

この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。

(2) 未完成物件の保全措置が必要となる基準は代金の5%超または1000万円超。500万円(5000万円の10%)は5%(250万円)を超えているため保全措置が必要。Aは手付金を受け取る前に保全措置を講じなければならない

他の選択肢

  • (1) 500万円(10%)は完成物件の保全措置基準(10%超)に達しているので、保全措置不要

    未完成物件の基準は5%超です(宅建業法41条1項)。500万円は5000万円の10%で5%超であるため保全措置が必要です。完成物件の基準と混同しないようにしましょう。

  • (3) 保証協会の社員であれば手付金の保全措置は不要

    この肢は「保証協会の社員であれば手付金の保全措置は不要」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「未完成物件の保全措置が必要となる基準は代金の5%超または1000万円超。500万円(5000万円の10%)は5…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「保証協会の社員であれば手付金の保全措置は不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 500万円以下の手付金は常に保全措置不要

    この肢は「500万円以下の手付金は常に保全措置不要」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「未完成物件の保全措置が必要となる基準は代金の5%超または1000万円超。500万円(5000万円の10%)は5…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「500万円以下の手付金は常に保全措置不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

宅建業者が自ら売主として未完成物件の手付金等を受領する場合、代金の5%超または1000万円超の場合は保全措置が必要です(宅建業法41条1項)。500万円は代金(5000万円)の10%で5%(250万円)を超えているため保全措置が必要です。保証協会の社員であっても手付金の保全措置義務は免除されません。

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