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宅地建物取引士試験 実践演習 第982問(権利関係)
AはBとの間で甲不動産(時価2000万円)について売買契約を締結した。しかしAは契約の内容を著しく誤解しており(1000万円の売却と思っていたが、実際は2000万円での売却だった)、この誤解は契約書の内容(2000万円と明記)を読まなかったというAの重大な過失によるものであった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはBとの間で甲不動産(時価2000万円)について売買契約を締結した。しかしAは契約の内容を著しく誤解しており(1000万円の売却と思っていたが、実際は2000万円での売却だった)、この誤解は契約書の内容(2000万円と明記)を読まなかったというAの重大な過失によるものであった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Aは常に錯誤取消しを主張できる
- (2) 錯誤(民法95条)に重大な過失(重過失)がある場合、原則として取消しを主張できない(民法95条3項)。ただし相手方Bが錯誤について悪意または重過失だった場合や、相手方も同一の錯誤に陥っていた場合は例外的に取消しが認められる
- (3) 重過失があっても錯誤取消しは常に認められる
- (4) 契約書に明記されていた以上、錯誤そのものが認められない
正答
正答は (2) です。
解説
意思表示の瑕疵:詐欺・強迫・錯誤・通謀虚偽表示
正解の理由
意思表示の瑕疵には詐欺(取消し・善意無過失の第三者は保護)・強迫(取消し・全第三者に対抗可)・錯誤(取消し・善意無過失の第三者は保護)・通謀虚偽表示(無効・善意の第三者は保護)があります。
(2) 錯誤(民法95条)に重大な過失(重過失)がある場合、原則として取消しを主張できない(民法95条3項)。ただし相手方Bが錯誤について悪意または重過失だった場合や、相手方も同一の錯誤に陥っていた場合は例外的に取消しが認められる
他の選択肢
(1) Aは常に錯誤取消しを主張できる
この肢は「Aは常に錯誤取消しを主張できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「錯誤(民法95条)に重大な過失(重過失)がある場合、原則として取消しを主張できない(民法95条3項)。ただし相…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Aは常に錯誤取消しを主張できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 重過失があっても錯誤取消しは常に認められる
この肢は「重過失があっても錯誤取消しは常に認められる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「錯誤(民法95条)に重大な過失(重過失)がある場合、原則として取消しを主張できない(民法95条3項)。ただし相…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「重過失があっても錯誤取消しは常に認められる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 契約書に明記されていた以上、錯誤そのものが認められない
この肢は「契約書に明記されていた以上、錯誤そのものが認められない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「錯誤(民法95条)に重大な過失(重過失)がある場合、原則として取消しを主張できない(民法95条3項)。ただし相…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「契約書に明記されていた以上、錯誤そのものが認められない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
表意者に重大な過失がある場合は原則として錯誤取消しを主張できません(民法95条3項)。不注意な者を保護すると取引の安全が損なわれるためです。例外として相手方が悪意・重過失の場合や同一の錯誤の場合は取消しが認められます。
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