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宅地建物取引士試験 実践演習 第991問(宅建業法)
宅建業者A(法人・甲県知事免許)は、取締役会の決議を経て、主たる事務所の所在地を甲県X市から甲県Y市に移転することにした。また、代表取締役の変更(BからCへ)および商号の変更(「A不動産」から「A住宅」へ)も行った。これらについて宅建業法上必要な手続きとして正しいものはどれか。
問題
宅建業者A(法人・甲県知事免許)は、取締役会の決議を経て、主たる事務所の所在地を甲県X市から甲県Y市に移転することにした。また、代表取締役の変更(BからCへ)および商号の変更(「A不動産」から「A住宅」へ)も行った。これらについて宅建業法上必要な手続きとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも甲県知事への届出または変更申請が必要
- (2) 事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも免許の変更申請(免許換え)が必要
- (3) 同一都道府県内の事務所移転は届出不要
- (4) 代表取締役の変更のみ届出が必要で商号変更は不要
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業の免許:知事・大臣免許の区別・有効期間5年・欠格事由
正解の理由
1都道府県のみ→知事免許、2以上の都道府県→大臣免許(宅建業法3条)。有効期間は5年。欠格事由(拘禁刑以上・宅建業法違反罰金等)は執行終了等から5年間です。
(1) 事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも甲県知事への届出または変更申請が必要
他の選択肢
(2) 事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも免許の変更申請(免許換え)が必要
この肢は「事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも免許の変更申請(免許換え)が必要」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも甲県知事への届出または変更申請が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも免許の変更申請(免許換え)が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 同一都道府県内の事務所移転は届出不要
この肢は「同一都道府県内の事務所移転は届出不要」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも甲県知事への届出または変更申請が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「同一都道府県内の事務所移転は届出不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 代表取締役の変更のみ届出が必要で商号変更は不要
この肢は「代表取締役の変更のみ届出が必要で商号変更は不要」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも甲県知事への届出または変更申請が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「代表取締役の変更のみ届出が必要で商号変更は不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
宅建業者が事務所の移転・役員の変更・商号の変更を行った場合は免許権者への届出または変更申請が必要です(宅建業法9条)。これらは変更届の対象であり、都道府県をまたがない場合は免許換えは不要です。
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