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宅地建物取引士試験 一問一答 2019-23-1(税・その他)
問題
不動産の取得に係る税金に関する不動産取得税は、不動産の取得があった日から起算して6か月以内に申告しなければならない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
不動産取得税において、形式的な所有権の移転に過ぎないもの(共有物の分割による取得で持分超過がない場合など)は、非課税となります(地方税法73条の7)。不動産取得税は普通徴収方式(都道府県が税額を決定して通知)であり、申告不要の税です。固定資産税評価額が一定額以下(土地は10万円、建物新築は23万円等)の場合は非課税ですが、100万円が基準ではありません。法人の合併による取得は非課税です(同法73条の7第2号)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「不動産の取得に係る税金に関する不動産取得税は、不動産の取得があった日から起算して6か月…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
不動産取得税において、形式的な所有権の移転に過ぎないもの(共有物の分割による取得で持分超過がない場合など)は、非課税となります(地方税法73条の7)。
分野「税・その他」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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