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宅地建物取引士試験 一問一答 2020-2-1(権利関係)
問題
Aが死亡し、相続人がB・C・Dの3名(各法定相続分3分の1)である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば。AがBに対してのみ遺産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していた場合、C・Dは遺産を全く受け取れない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
遺産分割の効力は相続開始時にさかのぼります(民法909条本文)。ただし第三者の権利を害することはできません(同条但書)。特定の相続人への「相続させる」旨の遺言は遺贈と同様に機能し、他の相続人の遺留分は侵害されることがあります(遺留分侵害額請求権は行使可能)。相続分の譲渡に対して他の相続人は取戻権を行使できます(民法905条)。共同相続人の各相続分は登記なく第三者に対抗できる場合があります(判例)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「Aが死亡し、相続人がB・C・Dの3名(各法定相続分3分の1)である場合に関する次の記述…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
遺産分割の効力は相続開始時にさかのぼります(民法909条本文)。
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