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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 2023-10-1(権利関係)

問題

相殺に関する次の記述のうち、民法の規定によれば。不法行為による損害賠償債権を受働債権として相殺することは常に認められる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

時効で消えた債権でも、消滅する前に相殺できる状態(相殺適状)にあったなら、時効完成後でも相殺に使えます(民法508条)。例えばBさんへの100万円の債権が時効消滅していても、消滅前に相殺適状だったならAさんは「相殺します」と言えます。相殺は一方的な意思表示でできますが、条件・期限は付けられません。故意の不法行為に基づく損害賠償債権は受働債権として相殺できません。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「相殺に関する次の記述のうち、民法の規定によれば。不法行為による損害賠償債権を受働債権と…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

時効で消えた債権でも、消滅する前に相殺できる状態(相殺適状)にあったなら、時効完成後でも相殺に使えます(民法508条)。

分野「権利関係」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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