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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 2025-7-1(権利関係)

問題

遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば。自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し押印が必要で財産目録はパソコンで作成できる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

自筆証書遺言の財産目録はパソコン等での作成が認められています(民法968条2項)。公正証書遺言では推定相続人は証人になれません(2は誤り)。遺言は15歳以上であれば単独でできます(3は誤り)。後の遺言を撤回しても前の遺言は復活しません(4は誤り)。正解は1。確認ポイントは、問題文の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば。自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

自筆証書遺言の財産目録はパソコン等での作成が認められています(民法968条2項)。

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