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宅地建物取引士試験 実践演習 第10091問(権利関係)
錯誤による意思表示の取消しが認められる要件として正しいものはどれか(民法95条)。
問題
錯誤による意思表示の取消しが認められる要件として正しいものはどれか(民法95条)。
選択肢
- (1) 軽微な動機の錯誤でも取り消せる
- (2) 表意者に重大な過失がある場合でも原則取り消せる
- (3) 法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤が必要
- (4) 相手方が善意であれば取り消せない
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
錯誤取消しには「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤」が必要です(民法95条1項)。表意者に重大な過失がある場合は原則として取消しができません(同条3項)。
(2) 表意者に重大な過失がある場合でも原則取り消せる
他の選択肢
(1) 軽微な動機の錯誤でも取り消せる
この肢は「軽微な動機の錯誤でも取り消せる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「表意者に重大な過失がある場合でも原則取り消せる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「軽微な動機の錯誤でも取り消せる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤が必要
この肢は「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「表意者に重大な過失がある場合でも原則取り消せる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 相手方が善意であれば取り消せない
この肢は「相手方が善意であれば取り消せない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「表意者に重大な過失がある場合でも原則取り消せる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「相手方が善意であれば取り消せない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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