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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第10205問(権利関係)

問題

抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求できる場合として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない
  2. (2) 抵当権者に相当の金額を提供することで消滅請求できる
  3. (3) 主債務者のみが消滅請求できる
  4. (4) 競売開始後のみ消滅請求できる

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2)

    正答(1)「第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「抵当不動産の第三取得者は、抵当権者に対して登記した各債権者に対し自ら評価した金額を提供して抵当権の消滅を請求できます(…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3、4)

    正答(1)「第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「抵当不動産の第三取得者は、抵当権者に対して登記した各債権者に対し自ら評価した金額を提供して抵当権の消滅を請求できます(…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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