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宅地建物取引士試験 実践演習 第10205問(権利関係)
抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求できる場合として正しいものはどれか。
問題
抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求できる場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない
- (2) 抵当権者に相当の金額を提供することで消滅請求できる
- (3) 主債務者のみが消滅請求できる
- (4) 競売開始後のみ消滅請求できる
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
抵当不動産の第三取得者は、抵当権者に対して登記した各債権者に対し自ら評価した金額を提供して抵当権の消滅を請求できます(民法379条)。競売開始前に行使しなければなりません。
(1) 第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない
他の選択肢
(2) 抵当権者に相当の金額を提供することで消滅請求できる
この肢は「抵当権者に相当の金額を提供することで消滅請求できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「抵当権者に相当の金額を提供することで消滅請求できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 主債務者のみが消滅請求できる
この肢は「主債務者のみが消滅請求できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「主債務者のみが消滅請求できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 競売開始後のみ消滅請求できる
この肢は「競売開始後のみ消滅請求できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「競売開始後のみ消滅請求できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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