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宅地建物取引士試験 実践演習 第10298問(税・その他)
問題
居住用財産の譲渡所得に係る3000万円の特別控除の要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 居住してから10年以上経過していること
- (2) 居住用財産であれば住んでいない家屋でも適用可能
- (3) 売却年の前年・前々年にこの特例の適用を受けていないこと
- (4) 配偶者への売却でも適用可能
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年末までの売却が対象で、配偶者・親族等への売却は適用外です。
他の選択肢
(1、3、4)
正答(2)「居住用財産であれば住んでいない家屋でも適用可能」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「居住用財産であれば住んでいない家屋でも適用可能」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「居住用財産の3000万円特別控除(租税特別措置法35条)は、売却年の前年・前々年にこの特例の適用を受けていないことが要…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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