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宅地建物取引士試験 実践演習 第10436問(権利関係)
根抵当権の元本確定前の極度額変更に必要な要件として正しいものはどれか。
問題
根抵当権の元本確定前の極度額変更に必要な要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 根抵当権者と設定者の合意のみで変更でき利害関係人の承諾は不要
- (2) 根抵当権者・設定者の合意に加え利害関係人(後順位抵当権者等)の承諾が必要
- (3) 元本確定前は極度額を変更できない
- (4) 変更には公証人の認証が必要
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
根抵当権の極度額変更は根抵当権者と設定者の合意に加え、利害関係を有する第三者(後順位抵当権者等)の承諾が必要です(民法398条の5)。変更の登記が効力発生要件です。
(1) 根抵当権者と設定者の合意のみで変更でき利害関係人の承諾は不要
他の選択肢
(2) 根抵当権者・設定者の合意に加え利害関係人(後順位抵当権者等)の承諾が必要
この肢は「根抵当権者・設定者の合意に加え利害関係人(後順位抵当権者等)の承諾が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「根抵当権者と設定者の合意のみで変更でき利害関係人の承諾は不要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「根抵当権者・設定者の合意に加え利害関係人(後順位抵当権者等)の承諾が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 元本確定前は極度額を変更できない
この肢は「元本確定前は極度額を変更できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「根抵当権者と設定者の合意のみで変更でき利害関係人の承諾は不要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「元本確定前は極度額を変更できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 変更には公証人の認証が必要
この肢は「変更には公証人の認証が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「根抵当権者と設定者の合意のみで変更でき利害関係人の承諾は不要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「変更には公証人の認証が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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