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宅地建物取引士試験 実践演習 第10506問(権利関係)
共有物の分割方法として民法上認められていないものはどれか。
問題
共有物の分割方法として民法上認められていないものはどれか。
選択肢
- (1) 現物分割
- (2) 代金分割(競売)
- (3) 価格賠償(価格弁償)
- (4) 第三者への強制譲渡
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
民法上の共有物分割方法は①現物分割②代金分割(競売)③価格賠償(一方が他方に価値を弁償して単独取得)です(民法258条)。第三者への強制譲渡という方法はありません。
(3) 価格賠償(価格弁償)
他の選択肢
(1) 現物分割
この肢「現物分割」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 民法上の共有物分割方法は①現物分割②代金分割(競売)③価格賠償(一方が他方に価値を弁償して単独取得)です(民法258条)。第三者への強制譲渡という方法はありません。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(2) 代金分割(競売)
この肢「代金分割(競売)」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 民法上の共有物分割方法は①現物分割②代金分割(競売)③価格賠償(一方が他方に価値を弁償して単独取得)です(民法258条)。第三者への強制譲渡という方法はありません。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 第三者への強制譲渡
この肢「第三者への強制譲渡」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 民法上の共有物分割方法は①現物分割②代金分割(競売)③価格賠償(一方が他方に価値を弁償して単独取得)です(民法258条)。第三者への強制譲渡という方法はありません。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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