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宅地建物取引士試験 実践演習 第10534問(権利関係)
契約不適合を理由とする代金減額請求ができる場合として正しいものはどれか。
問題
契約不適合を理由とする代金減額請求ができる場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 不適合があれば直ちに代金減額請求できる
- (2) 追完請求をして相当期間内に履行されない場合または追完不能の場合に代金減額請求できる
- (3) 代金減額請求には売主の帰責事由が必要
- (4) 代金減額請求権は1年で消滅する
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
代金減額請求は追完請求後に相当期間内に追完されない場合、または追完が不能な場合に行使できます(民法563条)。売主の帰責事由は不要です。
(1) 不適合があれば直ちに代金減額請求できる
他の選択肢
(2) 追完請求をして相当期間内に履行されない場合または追完不能の場合に代金減額請求できる
この肢は「追完請求をして相当期間内に履行されない場合または追完不能の場合に代金減額請求できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「不適合があれば直ちに代金減額請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「追完請求をして相当期間内に履行されない場合または追完不能の場合に代金減額請求で…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 代金減額請求には売主の帰責事由が必要
この肢は「代金減額請求には売主の帰責事由が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「不適合があれば直ちに代金減額請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「代金減額請求には売主の帰責事由が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 代金減額請求権は1年で消滅する
この肢は「代金減額請求権は1年で消滅する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「不適合があれば直ちに代金減額請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「代金減額請求権は1年で消滅する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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