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宅地建物取引士試験 実践演習 第10534問(権利関係)
問題
契約不適合を理由とする代金減額請求ができる場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 不適合があれば直ちに代金減額請求できる
- (2) 追完請求をして相当期間内に履行されない場合または追完不能の場合に代金減額請求できる
- (3) 代金減額請求には売主の帰責事由が必要
- (4) 代金減額請求権は1年で消滅する
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3、4)
正答(1)「不適合があれば直ちに代金減額請求できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「不適合があれば直ちに代金減額請求できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「代金減額請求は追完請求後に相当期間内に追完されない場合、または追完が不能な場合に行使できます(民法563条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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