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宅地建物取引士試験 実践演習 第10815問(宅建業法)
問題
宅建業者A(自ら売主)は、買主B(個人・宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を締結した。契約場所はAの会社(宅建業の事務所)ではなく、Bが指定した喫茶店であった。Aはクーリングオフができる旨等を書面でBに告知した。告知の8日後、BはAに対してクーリングオフの意思表示を書面で郵送した(8日目に投函)。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) クーリングオフは書面が届いた日から効力が生じるため、8日目に郵送した書面が9日目以降に到達した場合はクーリングオフは認められない
- (2) クーリングオフの意思表示は発信主義が適用され、書面を郵送した日(8日目)に効力が生じるためBのクーリングオフは有効
- (3) 喫茶店で契約した場合でも、買主Bが自ら指定した場所であればクーリングオフはできない
- (4) クーリングオフが有効となった場合、AはBに対して手付金の2倍を返還しなければならない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
告知から8日目の発送はクーリングオフ期間内(告知日を含め8日以内)に適法に行われており、有効です。クーリングオフが成立した場合、Aは受領済みの金銭(手付金等)を遅滞なく返還しなければなりませんが、手付の倍額返還義務はありません。
他の選択肢
(2)
正答(1)「クーリングオフは書面が届いた日から効力が生じるため、8日目に郵送した書面が9日目以降に…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「クーリングオフは書面が届いた日から効力が生じるため、8日目に郵送した書面が9日目以降に到達した場合はクーリング…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「クーリングオフの意思表示は書面を発送した時点で効力が生じます(発信主義・宅建業法37条の2第2項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3、4)
正答(1)「クーリングオフは書面が届いた日から効力が生じるため、8日目に郵送した書面が9日目以降に…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「クーリングオフは書面が届いた日から効力が生じるため、8日目に郵送した書面が9日目以降に到達した場合はクーリング…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「クーリングオフの意思表示は書面を発送した時点で効力が生じます(発信主義・宅建業法37条の2第2項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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