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宅地建物取引士試験 実践演習 第10887問(権利関係)
問題
成年被後見人Aは、後見人Bの同意を得ずに自己所有の土地を第三者Cに1000万円で売却した。後見人BはこのAC間の売買契約の取消しを主張した。Cは売買時にAが成年被後見人であることを知らなかった(善意)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) CがAの成年後見を知らなかった(善意)場合、Bは取消しを主張できない
- (2) 成年被後見人の行為は日常生活に関するものを除き取り消せる(民法9条)。Cが善意であっても後見人Bは取り消すことができる
- (3) 成年被後見人の行為は後見人Bの同意があれば有効となる
- (4) 成年被後見人Aが単独で行った売買契約は初めから無効である
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
制限行為能力者制度による取消しは相手方の善意・悪意を問いません(善意の第三者保護規定なし)。取消権者はA本人・後見人B等です(民法120条)。なお取消しの意思表示をした後の第三者との関係では対抗問題(登記)となります。
他の選択肢
(2)
根拠の記述が異なります。解説では「成年被後見人の法」が根拠ですが、(2)は「ものを除き取り消せる(民法」を根拠とする内容です
(3、4)
正答(1)「CがAの成年後見を知らなかった(善意)場合、Bは取消しを主張できない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「CがAの成年後見を知らなかった(善意)場合、Bは取消しを主張できない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「成年被後見人の法律行為は日常生活に関する行為を除き取り消すことができます(民法9条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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